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今週の火曜日水曜日木曜日のクラスはレベルアップ講座民法第4週。
民法で定められている所有権以外の物権について学習した。
用益物権=( ),地役権,永小作権,入会権
担保物権=法定担保物権(留置権,先取特権),約定担保物権(質権,抵当権)
占有権
以上,9つの物権の学習だった。
今日のブログでは地役権について復習しておこう。
私の所有する甲土地を通らせて下さいと,美人のサトミさん(お隣さんで,乙土地の所有者)が通行地役権の設定契約を申し込んできた。よろこんでと地役権設定契約成立。
サトミさんが甲土地に地役権を取得。地役権者サトミ,設定者金子,要役地乙土地,承役地甲土地。
美人のサトミさんは女優で,今日は日テレ,次の日はテレ朝と出勤。
「素敵ですね。行ってらっしゃい。」と毎朝サトミさんをお見送り。
ある日のこと,サトミさんが「金子さん,要役地から切り離して地役権だけを処分することはできないのかしら。丙土地の持主のエルさんが地役権だけを譲ってくれないかと言ってきてるのよ。」
「それはできないことになっています。地役権は要役地の価値を高める権利だから,要役地と切り離すと何の価値もない権利になるので,要役地と地役権はセット処分が義務づけられているんですよ。」
それに,エルは人との約束を守らない不届き者だ。私の大嫌いなヤツだから,エルが私の土地を通るなんて,想像するだけでもゾッとする。
「地役権だけを処分できるとする特約を私と金子さんとで結べば大丈夫じゃないの?」とサトミさん。
「残念ながら,そのような特約を結ぶことは認められていません。」
「地役権だけを要役地から切り離して処分したい」という地役権者サトミの願いは特約で叶えられない。
関連条文
民法第281条(地役権の付従性)
地役権は,要役地(地役権者の土地であって,他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして,その所有権とともに移転し,又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。
2 地役権は,要役地から分離して譲り渡し,又は他の権利の目的とすることができない。
ある朝のこと,私の大嫌いなエルが私の土地を通っている。
「なんで,私の土地を勝手に通っているの?」
「サトミさんから要役地を買ったんですよ。」
がーん!
これからは毎朝,エルが通るのか,最悪だ。
地役権を有する者(サトミ)が要役地(乙土地)を売ると,買主(エル)に乙土地だけでなく,地役権も移転する。
これを避けるためには,地役権の設定契約に際し「地役権者が要役地を譲渡したときは地役権は消滅する。」と特約を結んでおく必要がある。
「嫌なヤツには土地を使ってほしくない」という設定者金子の願いは特約で叶えられる。
POINT
地役権者の「要役地と地役権を別々に処分したい」の願いは特約で叶えられない。
設定者の「自分の土地を嫌な人には使ってほしくない」の願いは特約で叶えられる。
比較しておこう。
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