ポーン! | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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今週で,後追い水曜日生クラス,火曜日木曜日夜クラス20名のスタート講座の講義が終了!

今週は敷地権デビューだった。

 

「敷地権」とは区分建物の表題部に記録される事項で,敷地利用権を表したもの。

 

土地の上に建物を所有するには,敷地となる土地に何らかの利用権を持たないといけない。

常識だ。

この利用権が敷地利用権。

自分の土地の上に建物を建てるなら土地の所有権が利用権となる。

他人の土地の上に建物を建てるなら地上権,賃借権又は使用借権が利用権となる。

この敷地利用権を表すのが敷地権。

 

特別難しい登記事項ではない。

「敷地権は敷地利用権を表したものなのね」が敷地権の入り口だ。

 

ただし,「敷地利用権=敷地権」ではない。

敷地利用権の中でも,特別なものが敷地権として区分建物の表題部にのっかる。

 

特別なものとは,下記の2つの条件(要件)を満たしたものだ。

1つ目の要件は敷地の登記記録の権利部に登記されているということ。

2つ目の要件は敷地利用権がポーンと部屋(区分建物)とひっつくこと(難しい言い方で「敷地利用権と専有部分の分離処分禁止」という。)

よって,「敷地利用権+登記+ポーン=敷地権」

 

ポーンになる場合は2つあった。

持分でポーン!

全部全部でポーン!

ベテラン講師がよちよち歩きの子供達である受講生に分離処分の禁止をわかりやすく教えるには,ポーンがいい。

 

水曜日の生クラス!

童心にかえってもらって,さあみんなで「持分でポーン!」

野郎どもの声が教室にこだました。

金子幼稚園である。

 

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com