看板を設置してみました | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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合格コース受講生募集!

888になりました。

西国分寺日曜日生クラス8名

西国分寺水曜日生クラス8名

来年1月25日レベルアップ講座開講!西新宿土曜日生クラス8名

通信生9名

順調です!

お申し込みありがとうございます。

土曜日生クラス(西新宿)年明け1月25日レベルアップ講座から開講!スタート講座は通信ですが,開講まで1箇月ですので,お申し込みは近日中に。

よろしくお願いします。

 

雨上がりの国分寺。

教室に看板を設置してみました。

少しは殺風景が解消された感じです。

国分寺では火曜日,水曜日,木曜日,日曜日の週4日の講義。

体が慣れるまでは大変ですが,沢山の講義ができるのは幸せなこと。

休みなしですが,立派な教室も提供してもらったので,このチャンスをものにできるように頑張ります。

 

STUDY

昨日の遺留分の講義の復習。条文穴埋め。

 (遺留分の帰属及びその割合)

第1042条 ( ① )以外の相続人は,遺留分として,次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 ( ② )のみが相続人である場合 3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

2 相続人が( ③ )ある場合には,前項各号に定める割合は,これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第1048条 遺留分侵害額の請求権は,遺留分権利者が,相続の( ④ )及び遺留分を侵害する( ⑤ )又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続( ④ )の時から( ⑥ )年を経過したときも,同様とする。

(遺留分の放棄)

第1049条 相続の( ④ )前における遺留分の放棄は,( ⑦ )の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は,他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

↓答え

  =兄弟姉妹,②=直系尊属,③=数人,④=開始,⑤=贈与,⑥=10,⑦=家庭裁判所

 

 

※合格コースであなたも調査士に!受講生募集中!よろしくお願いします。

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com