西国分寺始まる | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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合格コース受講生募集!

日曜日生クラス8名,土曜日生クラス7名,水曜日生クラス8名!

888にならないかな~!

水曜日生クラス(西国分寺)12月18日開講!

土曜日生クラス(西新宿)年明け1月25日レベルアップ講座から開講!スタート講座は通信ですが,開講まで1箇月ですので,お申し込みは近日中に。

よろしくお願いします。

 

 

拠点となる西国分寺での講義を開始。

これがかつての教室の姿。

ラーメン店であったらしい。

 

現在の外観はこんな感じ。

 

金子塾の看板を設置すれば,少しはマシになるはずだ。

 

昨日の日曜日は,この建物,西国分寺での初の講義。

改正になった時効が中心だった。

 

まずは時効とは何かをわかってもらうために所有権の取得時効と債権の消滅時効の事例で,時効には取得時効と消滅時効の二種の時効があることを紹介する。

時効の効果の遡及効を経て,完成した時効の効果を受けるには時効の援用という意思表示が必要へ。

なお,援用の逆の時効の利益を受けない意思表示が(     )。

 

何故,完成した時効の効果を受けるか受けないかを時効の利益を受ける立場にある者の意思に委ねるのか?

時効の利益を受けたいと思う人もいれば,受けたいと思わない人もいるから。

 

利益を受けるか受けないかはその人の事情によっても違ってくる。

たとえば,私が受講生から借金をした。その受講生の貸金債権の消滅時効が完成したとき,私は消滅時効の利益を受けたいと思わないよ。金子塾の窮地を救ってくれた受講生には借りた金は必ず返したいと思うからね。Lから借りた金だったら,よろこんで貸金債権の消滅時効の利益を受けるよ。速攻援用だ!気持ちいいね。塾生にはよくわかる事例だ。

 

時効は頻出項目なので,しっかりと学習しておいてほしい。

 

※合格コースであなたも調査士に!受講生募集中!よろしくお願いします。

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com