効果覿麺 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

「先生,今日は昼飯タダでした。」と数ヶ月前に武蔵野教室で受講してくれた塾生。

武蔵野教室の側に亜細亜大学がある。たまたま,父兄の大学見学会があり,学食で昼食が振る舞われていたところ,父兄に混じって食ってきたのだという。

大胆不敵!

本試験後,彼から連絡は無いが,出来はどうだったのだろうか。

学食で運を使いはたしていなければいいのだが・・・

ちなみに,私は17年半も住んでいるが,未だに亜細亜の学食に行ったことはない。

 

現在の生クラスの塾生は,亜細亜の学食には行かず,側にあるセブンイレブンで昼食を買ってきて教室で食べている。

その中の一人,千葉在住のMさん。

彼はこれにはまっている。

 

蒙古タンメン中本のカップ麺。

いつもこれを食っている。

長身のイケメンパパ。

お子様の七五三を理由に初回の11月3日の講義はいきなり欠席!

どうなることかと思ったが,その後は休まず来ている。

午前中の講義はイマイチ答えられない感があるMパパだが,午後は正解率がアップ!

激辛ラーメンの効果覿面!

いや効果覿だ。

 

武蔵野教室は明後日で終了!

12月15日からは西国分寺教室で実施する。

遠く松戸から武蔵野線経由で来てくれる彼のこともあり,日曜日生クラスは新宿ではなく,西国分寺でやることにした。

 

武蔵野線,中央線をご利用の方には便利です。

西国分寺教室では,日曜日クラスのほか,水曜日クラス(12月18日開講)もありますので,合格コースの受講申込をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

 

STUDY

「民法で定められている10の物権を答えてみろ」の挑戦状に,スラスラスラとMパパは解答してくれた。

スタート講座を終えた皆さんなら,言えるね。

↓関連過去問。

過去問H16-2・ア

物権には,占有権,所有権,抵当権,採石権等の民法の明文で認められている物権のほか,仮登記担保契約に関する権利等の特別法で認められた物権,さらには,上土権(地表のみの所有権)のように判例によって認められた慣習法上の物権などがある。→誤(採石権は民法ではなく採石法上の物権。上土権は物権として認められていない。)

 

 

※合格コースであなたも調査士に!受講生募集中!よろしくお願いします。

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

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