本試験の建物図面(続き) | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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不動産登記事務取扱準則第52条第2項

建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階、5階」のように記録するものとする。

 

 上記条文の要件「その建物が1階以外の部分に存するときは」を,一棟の建物の1階にある区分建物であれば,他の階層,複数階にまたがっているときでもこの要件の適用はないと考える人(今年の本試験問題の建物図面に「建物の存する部分1階、2階」を記載しないとする人)もいるみたいだが,もしこの見解をとると,下記に示す事例の場合,建物図面に示された区分建物が一棟の建物の1階にだけあるのか,それとも他の階層にまたがっているのかがわからないという不都合が生じる。

 

  

 もし,この場合に「建物存する部分 ○階」を記載しないと,この建物図面に実線で描かれた区分建物が一棟の建物の1階のみにある区分建物なのか,それとも1階だけでなく複数階にまたがっている区分建物なのかがわからない。

そこで,「建物の存する部分 ○階」の記載を加える。

 上記事例で,作図の下に「建物の存する部分1階、2階」と記載すれば

 実線で描かれた区分建物が一棟の建物の1階だけでなく2階にもまたがっている区分建物

 作図の下に「建物の存する部分○階」の記載がなければ

 実線で描かれた区分建物が一棟の建物の1階のみにある区分建物

となり,

一棟の建物の1階のみにある区分建物なのか,それとも1階だけでなく複数階にまたがっている区分建物なのかが建物図面上ではっきりと把握できる。

 

上記準則の規定にはそういう意味があるものと解される。

よって,今年の本試験の建物図面にも,上記条文の要件「建物が1階以外の部分に存するときは」を一棟の建物の1階に区分建物があるときでも,他の階層,複数階にまたがっているときはこの要件の適用があるとして,「建物の存する部分1階、2階」と記載する必要がある。 

 

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