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誠心誠意で指導いたします。
よろしくお願いいたします。
昨日まで一緒にグランドで戦っていた仲間が突然この世からいなくなった。
どんな気持ちでいるのだろうか。
大谷翔平はじめエンゼルスのメンバーが・・・
スカッグス投手の突然の死。
信じられない。
彼に何が起きたのか。
二日前にはマウンドに立っていたのに・・・
シーズン中はほぼ毎日同じメシを食う大リーグのチームメイト。
勝って喜ぶ。みんなで・・・
負けて悔しがる。みんなで・・・
否が応でも強い絆で結ばれる。
そんな仲間達。
今日の勝利は亡き友に捧げる1勝。
よく勝ったぞ!
感動した!
1回表を見た。
模試の問題作って,昼飯食いながら6回表を見た。
9回裏は涙流しながら応援した。
ファンの気持ちも同じだ。
スカッグス投手よ,安らかに。
調査士受験には完全に関係の無いブログになってしまいました。
お詫びに,問題を一問掲載します。
まもなく,直前的中模試開講!
受講生,お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
昨年の第2回第1問を掲載します。
第1問 代理に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 不動産の表示に関する登記の申請における委任による代理人は,本人の許諾を得ることなく,自由に復代理人を選任することができる。
イ 委任による代理人は,本人の許諾を得て復代理人を選任した場合には,その不適任又は不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときでなければ,本人に対して責任を負わない。
ウ 法定代理人がやむを得ない事由があって復代理人を選任した場合には,復代理人の選任及び監督について,本人に対して責任を負う。
エ Aが未成年者であるBを代理人に選任し,BがAの代理人としてCとの間でA所有の甲土地を売却する契約を締結した場合において,BがAの代理人になることについてBの法定代理人であるDの同意を得ていなかったときは,DはBが未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
オ 委任による代理人は,本人の指名に従って復代理人を選任した場合であっても,復代理人と同一の代理事項に関して本人のために代理行為を行うことができる。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
第1問 正解4(ウオ) <民法;総則 代理>
ア 誤 代理人が復代理人を選任する権限を復任権という。その有無は法定代理人と任意代理人とで異なる。また,復代理人が本人に不利益な代理行為を行った場合には,代理人が責任を負うことになるが,法定代理人は自由に復代理人を選任できることから,その責任も重く,原則として全責任を負う(民106後段参照)。
→過去問H10-2・イ
不動産の表示に関する登記の申請における委任による代理人は,自由に復代理人を選任することができるが,復代理人の過失ある行為については,本人に対して責任を負わなければならない。→誤
イ 誤 委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合には,その不適任又は不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときでなければ,本人に対して責任を負わないが,本肢は本人の指名に従って復代理人を選任した場合ではない。
→過去問H24-1・エ
代理人は,本人の氏名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,復代理人の選任及び監督について,本人に対して責任を負う。→正
ウ 正 アの解説参照。
エ 誤 代理人は,代理行為をするに当たって意思能力を有することは必要であるが,行為能力を有する必要はない(民102)。代理行為の効果は本人に帰属し,代理人に不利益を与えるものではない。よって,本人の希望で行為能力を有しない者を代理人に選任している場合,その不利益を被るのは本人であるから,代理人には行為能力は必要とされない。したがって,意思能力さえ有していれば,未成年者は法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ることなく,他人の代理人となることができる。また,未成年者を代理人に選任した本人は,代理人が未成年者であることを理由に代理行為を取り消すことはできない。この場合,代理人である未成年者に代理行為の効果が帰属するわけではないので,未成年者はもちろん,その法定代理人に当該代理行為の取消権はない。
→過去問H29-1・ウ
未成年者も任意代理人になることができるが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取り消すことができる。→誤
オ 正 復代理人を選任した後も,代理人は代理権を失わない。代理人の復代理人選任行為は代理権の譲渡行為ではないからである。代理人及び復代理人は同等の立場で,本人を代理する。
→過去問H10-2・オ
不動産の表示に関する登記の申請における委任による代理人は,復代理人を選任したときでも代理権を失うことはなく,代理人,復代理人ともに登記申請を代理することができる。→正
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