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受講生募集中です。

誠心誠意で指導いたします。

よろしくお願いいたします。

 

 

「直前的中模試の受講をお願いします。」

先週,昨年のリベンジを期すイケメンパパのYさんから申込。

 

質問内容を聴いているとよく理解できていると感じる。

理解したことをつまらないミスで台無しにして解答に表現できていない。

これが,彼に対する私の印象。

 

私のいやらしいひっかけに対応できれば,ミスも無くなることだろう。

ファースト模試の成績は良かったので,直前的中模試でも膿を出し切って,本試験合格につなげてほしい。

 

沢山の合格者を輩出しております。

本番の予行演習には最適です。

直前的中模試全6回,開講迫っております。

受講のお申込み,よろしくお願いいたします。

 

択一のサンプル(昨年の第1回民法の問題を一問ほど掲げておきましょう)

第3問 地上権に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは,幾つあるか。

ア 地上権も抵当権の目的とすることができるが,抵当権が設定された後も,地上権者は地上権に基づいて土地を使用することができる。

イ 地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において,地上権者が引き続き2年以上地代を滞納しているときでも,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することはできない。

 地上権は,工作物又は竹木を所有するため,空間の一部又は地下の一部を目的として,その上下の範囲を定めて設定することができる。

エ 地上権者が他の者に地上権を譲渡するときは,設定者である土地の所有者の承諾を得なければならない。

オ 地上権の設定契約においては,地代を支払う旨を定める必要はないが,存続期間は定めなければならない。

1 1個  2 2個  3 3個  4 4個  5 5個

                                                                 

第3問 正解4(イウエオ) <民法;物権 地上権>

ア 正 抵当権は,不動産の所有権のほか,地上権及び永小作権にも設定することができる(民369ⅠⅡ)。また,抵当権は,目的物の占有を抵当権者に移転する必要のない担保物権であるから,抵当権設定後であっても,所有者,地上権者及び永小作権者の不動産の使用が制限されることはない。

イ 誤 地上権を設定する場合に地代を定めるか否かは当事者の自由であるが,当事者間で地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならないと定めたときは,当該地上権について,永小作権に関する民法第274条から第276条までの規定が準用される(民266Ⅰ)。したがって,地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる(民276)。

→過去問H21-2・オ

定期の地代を支払うべき地上権者が,引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる。→正

ウ 誤 地上権は,地下又は空間の上下の範囲を定めて設定することができる(民2692)。この地上権を区分地上権というが,通常の地上権と異なり,地上権の目的は工作物の所有に限られ,竹木の所有をその目的とすることはできない。

エ 誤 地上権は物権であり,地上権者は,土地の所有者の承諾を得ることなく自由に地上権を譲渡することができる。

→過去問H21-2・ウ

地上権者は,土地の所有者の承諾を得ないで,地上権を譲渡し,又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。→正

オ 誤 地上権の発生原因はいくつかあるが,代表的な発生原因は,土地所有者と地上権を取得しようとする者の設定契約である。民法は地上権の成立要件として,地代の設定と存続期間の設定を要求していないので,設定契約において,これらの事項を定めなくても,地上権は成立する。

→過去問H21-2・エ

地上権者は,設定契約において特段の定めがない場合であっても,土地の所有者に対して地代の支払義務を負い,その場合の地代の額は,当事者の請求により裁判所が定める。→誤

 

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