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令和初の国賓トランプ大統領が来日した。

国民の生活に支障を来しても,国益を考えるともてなす価値はあるということだろうか。

いい迷惑と感じている国民も少なくないと思う。

もてなしの成果をしっかりとアメリカとの外交で示していただきたいものだ。

 

トランプ大統領が羽田に降りて数日後,金子塾の来賓も羽田に到着。

令和初の国賓ならぬ,令和初の塾賓である。

もっとも,リムジンで私が羽田まで迎えに行くと,塾賓もドン引きになるかと思い,塾までは自力でお越しいただいた(都合のいい解釈ですいません。)。

 

富山在住の通信生K女子が連続二日でマンツーマン指導を受けたいという。

富山からの往復の交通費と宿泊費を使って,指導を受けに来ていただく。

私にとって来賓以外のなにものでもない。

最大限のもてなしは,二日間,一生懸命彼女を指導すること。

当然,これ以外にはない。

連日数時間,彼女に対してできる限りの指導をした。

 

指導の内容は主に基礎知識の確認。

48条第2項,48条第4項,52条第2項,52条第4項

について,事案を見ても,どの代位だか判断できないという。

条文の判断については講義で説明しているが,もう一度,ゆっくり説明をした。

条文の中に登場する2種類の所有者(「所有者」と「表題部所有者又は所有権の登記名義人」)の違いを確認することから始め,条文とテキストを照らし合わせながら,内容の確認を行った。

 

一昨日,富山に帰られた彼女から「卵のキミを見たら「52条2項」が出てくるようになりました。」とラインがあり,最大限のもてなしはできたのではないかと思っている。

「卵のキミを見たら」とは「既登記が未登記を代位する事案も見たら」ということである。

 

最近の試験では,下記の4つの代位

48条第2項,48条第4項,52条第2項,52条第4項

は御無沙汰であるが,過去には書式問題でも出されている代位申請。

彼女だけでなく,他の通信生も準備万端にしておいていただきたい。

 

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

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