まずは原則を確認しよう | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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5月12日ファースト模試の講義で,「申請情報はどういう基準で作成するのかと?」と訊いてみる。

「二つ以上,あわせられる場合もあります。」と答える受講生A女子。

「例外ではなく,原則を答えてほしいのよ。」と助け舟を出すのだが・・・

しどろもどろの御様子。

当てられて,質問を取り違えてしまい,頭が真っ白になったか,うまく答えられない。

「法律の論点で原則と例外から成り立っているものは,原則をまずきっちり押さえてから例外を頭に入れていくようにしないと,いつまでたっても,知識が定着しないよ。」とチクリ。

 

不動産登記令第4条(申請情報の作成及び提供)

申請情報は,登記の目的及び登記原因に応じ,一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし,同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは,この限りでない。

 

「申請情報は,登記の目的及び登記原因に応じ,一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。」

これが求めた解答だ。簡単に言うと,申請情報は登記事件ごとに作成する。一件一申請情報の原則だ。

例えば,ある土地について,地目の変更の登記と地積の更正の登記を申請しなければならない場合,この原則で申請情報を作成するなら,地目の変更の登記について一つ,地積の更正の登記について一つ作成することになる。

まずは原則をきっちり言えるようにしないとね。
いきなり,ある土地についての地目の変更の登記と地積の更正の登記は一つの申請情報で申請できますと例外から覚えたのでは,一件一申請情報の原則と一括申請の例外の論点は頭に定着しない。

何も法律に限ったことではない。原則と例外から成り立っている事柄は,まずは原則をキッチリ覚えることが大事だ。

 

さっき受講生掲示板を見ると,彼女の書き込みが・・・

ファースト模試を日曜日に受けてきました。

結果はあまりよくなく金子先生の質問にも答えられずこれではいけないと自分にプレッシャーをと思い13日からやった事を手帳に書くことにしました。
13日 通しでファースト模試

14日通しでベースアップ模試2回目

15日通しでベースアップ模試3回目

16日ベースアップ模試1回目択一、土地 中断 建物

 

いいねえ,頑張っている。

悔しさをバネに,頑張れA女子である。

 

 

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