ベースアップ模試第2回答案返却 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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ベースアップ模試第2回の答案提出者11名の皆様,添削した答案をファースト模試の教材と同梱して返却しました。

全体のデキから,今回は76.0点以上を本試験合格者としました。

76点以上は上位3名でした。

ベースアップ模試第2回成績上位者3名

(受講生18名,答案提出者11名)

※総合76.0以上を本試験合格とします。基準点は択一32.5,書式31.0

1位      大阪 N様 85.5(択一40.0+土地24.0+建物21.5

2位      長野 I様 79.537.521.520.5

3位      静岡 T様 76.537.517.521.5

 

第1回が3位,第2回が2位と安定している長野のI女子。

「先生のおっしゃるとおり,資格試験の勉強は結果を出さないと意味が無い。」と

やるからにはガチでのパワーにみなぎっている女子ですが,分筆登記の添付書類「土地測量図」とあります。

答案はチェックしていると思いますが,ケアレスミスは合否に影響しかねないので,しっかりチェックしてもらいたいです。

他の受講生様も,明日は我が身と思っていただきたいと思います。

そのためにも,模試は受講し,答案は提出し,添削を受けるべきです。

I女子はじめ受講生の皆様,模試の失敗は本試験の成功の素です。失敗にめげることは何もありません。しっかり反省して本試験合格を勝ち取って下さい。

 

私も,解答のチェックが甘く,解答の誤植がありました。

 

土地の申請書の代位原因

平成31年1月8日売買の条件付所有権移転仮登記請求権

平成31年1月10日売買の条件付所有権移転仮登記請求権

 

建物の各階平面図の附属建物の階数表記

符号2の附属建物

符号2の附属建物 1階 2階(各階同型)

 

それぞれ訂正して下さい。

申し訳ございません。

 

建物の記述問題についてコメント

第2欄の解答

共有建物について,共有者が行う当該建物の表題部の変更の登記の申請行為は,民法で規定する共有物の保存行為に当たるから,本件建物については共有者の一人である田山一郎のみで申請できる。

↓ほとんどの人(11人中9名)の解答

共有建物の表題部の変更の登記は共有物の保存行為に当たるから,本件建物については共有者の一人である田山一郎のみで申請できる。

「登記が保存行為」はおかしい。

民法で定める共有物の保存行為は共有者がする行いのこと。

「登記の申請行為が保存行為」と書かないとね。

 

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