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本試験対策に模試の受講は欠かせません
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令和最初の金子塾の模試は,その名の通りファースト模試。
生クラスには,静岡から,宮城から,遠くから参加していただき,頭が下がる思いです。
遠いところをありがとうございます。
↓日曜日クラス
私の力が足りず,今年は生クラスの入りがイマイチ。
仕事で休まれる方もおり,土曜日3名,日曜日4名での実施でした。
ほんとにお一人お一人が貴重な存在。
全員に合格してもらえるように,誠心誠意,心をこめて指導をしていかないといけません。
STUDY
昨年のファースト模試から一問ほど御提供しておきます。
第1問 詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,「善意」又は「悪意」は,詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。
ア AがBに欺罔されてA所有の甲土地をBに売却し,その後詐欺を理由に当該売買契約を取消した場合において,取消し後に悪意のCがBから甲土地を買い受けたときは,Aは,登記なくして甲土地の所有権をCに対抗することができない。
イ AがBに強迫されてA所有の甲土地をBに売却し,その後強迫を理由に当該売買契約を取消した場合において,取消し後に悪意のCがBから甲土地を買い受けたときは,Aは,登記なくして甲土地の所有権をCに対抗することができない。
ウ A所有の甲土地にBの1番抵当権,Cの2番抵当権が設定されており,BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後,詐欺を理由に当該放棄を取消したときであっても,Bは,善意のCに対して抵当権の復帰を対抗することはできない。
エ AがBに欺罔されてA所有の甲土地をBに売却し,さらにCがBから甲土地を買い受けた場合において,Cが善意であるときは,Aは,詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができない。
オ AがBに強迫されてA所有の甲土地をBに売却し,さらにCがBから甲土地を買い受けた場合において,Cが善意であるときであっても,Aは,強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができ,登記なくして甲土地の所有権をCに対抗することができる。
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
アイエオから正解を導かないとね。
ウは難であろう。
正解4(ウエ)
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