新名称は遺留分侵害額請求権 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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今夜は18時から20時半まで弁護士先生の相続法の改正講義に参加。

遺言執行士協会のセミナーなので,下記の相続法改正に関するセミナーでした。

~法務省HPより

 

遺留分の改正が興味深い話でした。

遺留分減殺請求権の新名称の遺留分侵害額請求権について質問してまいりました。

 

令和2年の試験は,来年4月1日施行の改正民法初の試験。

相続法だけでなく,結構変わります。

テキストの作り変えが大変そう。

でも,仕事ですから,やるしかないですね。

 

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