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合格コース受講生,浜松在住のT女子が質問の電話をかけてきた。
「とても緊張しています。」と言う。
そうだろうね。私が逆の立場でも緊張すると思う。
でも,緊張した分だけ,実力になるのは間違いない。
勇気を振り絞ってよかったと言えるようにしてほしい。
「あなたはよく質問するから,人一倍勉強しているはず。そのことに自信を持つように。」とアドバイスをして,質問の電話を終えた。
本ブログでは,T女子の質問内容に関連して共用部分である旨の登記の申請について,レベルアップ講座理論の復習をしておこう。
甲乙丙の三個の区分建物からなる一棟の建物ABCマンション。
甲区分建物の区分所有者はA,乙区分建物の区分所有者はB,丙区分建物の区分所有者はCである。
ABCは,私が所有権の登記名義人である丁非区分建物を買い受けて,持分各3分の1で共有し,丁非区分建物を共用部分とする規約を定めた。
Q この場合に,丁非区分建物について申請すべき登記は?
1件目 「 」
2件目 「 」
A
1件目 ABC共有名義とする所有権移転登記
2件目 共用部分である旨の登記
ただし,1件目の所有権移転登記は省略して,共用部分である旨の登記のみを申請することも可能である。
その場合には,共用部分である旨の登記は,ABCではなく,私が申請することになる。
関連過去問H7-13・オ
規約による共用部分である旨の登記を申請するには,その対象となる建物につき,区分所有者の共有の登記がされていなければならない。→誤
以上のことは,レベルアップ講座理論不動産登記第6週の資料P26の事例で確認したこと。
合格コース受講生でできない者は水かぶりものだ。
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