レベルアップ講座民法の復習~制限行為能力者取引における相手方の催告権 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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18歳未成年者沙也加と受講契約をした私。

しかし,沙也加との契約は,沙也加が法定代理人聖子ママの同意を得てしたものではなかったので,未成年者であることを理由に沙也加側から取り消される可能性がある。

 

取消しにより契約が無かったとこになると,契約成立によりいただいた受講料を返さないといけなくなる。

そうなると生計がなりたたない。

困るなあ。不安だなあ。

 

そんな不安を解消するため,制限行為能力者と取引をした相手方に,民法は催告権を与えている。

契約を取り消すのか,取り消さないのかを制限行為能力者側に問いただし,不安を解消するのが目的だ。

 

(制限行為能力者の相手方の催告権)

民法第20条 制限行為能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後,その者に対し,一箇月以上の期間を定めて,その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなす。

 制限行為能力者の相手方が,制限行為能力者が行為能力者とならない間に,その法定代理人,保佐人又は補助人に対し,その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において,これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも,同項後段と同様とする。

 

民法第20条第2項に基づき,私は聖子ママに対し「お宅の娘さんが私と受講契約をされたんですが,この契約を追認しますか,取り消しますか?」と訊ける。

いつまでたっても聖子ママから返事が来ないときは,聖子ママが追認したものとみなされ(契約は完全に有効なものとなり),沙也加側は未成年者を理由に取り消すことはできなくなる。

一安心である。