直前的中模試第3回成績 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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第3回の直前的中模試第2問。

イとエの肢は「保証人や物上保証人になってくれる人は金子先生みたいに素敵な人。債務者の私が知らない間にありがとうございます。」といった事例で押さえるといいんじゃない?

 

直前的中模試第3回成績順位の公表です。

申込者 49名  答案提出者 31名

択一~最高点47.5点(19問) 最低点=25.0点(10問)

基準点37.5点(15問)

書式~最高点49.0点 最低点14.0点

基準点33.0点

順位(総合得点上位者で,択一書式双方とも基準点を満たした者上位10名掲載。★=本試験合格推定者,(生)=生クラス受講生)

1位 ★沖縄H様      択一47.5+土地25.0+建物24.096.5

2位 ★茨城F様(生)      45.023.025.093.0

3位 ★神奈川I様(生)    47.521.021.089.5

4位 ★東京K様(生)      45.023.520.589.0

5位 ★茨城O様      45.022.519.086.5

5位 ★兵庫Y様            45.018.523.086.5

7位 ★埼玉戸田S様(生)  40.020.022.082.0

8位 ★静岡M様            40.018.522.581.0

9位 東京Y様(生)      45.012.521.579.0

9位 福島S様       42.516.520.079.0

講評

・択一

31名中18名が基準点クリアーの15問以上正解。

民法

第1問と第3問はできてほしい。

第1問の意思表示は「誰を保護すべきか?」を頭に置いて解くこと。錯誤無効の主張は表意者しかできないが既出題なので,次はこいつが狙われる。5の肢注意!

第2問は民法全般の承諾を要する行為。アは敷地権の論点でおなじみ。オは過去問論点で絶対に判断できないと。

第3問はイウエを押さえよう。

不動産登記

第4問は近年の頻出事項。5つの肢全部完全把握を。

第5問の分筆はアウエオが大事。イは遺言執行者の代理権限証明情報の内容に関する問題が平成14年に出題(下記参照)されている。書式でも出される可能性があるので,余力があれば押さえておきたい。

→過去問H14-1・ウ

被相続人Aの所有名義の土地について,その管理等を定めた自筆証書による遺言書がある場合,当該遺言書において指定された遺言執行者Bは,家庭裁判所の検認を受けた当該遺言書を代理権限証明情報として提供して,地積更正登記を申請することができる。→正

第6問は全部把握を。ウのPOINT重要。「還付されるされない」については筆界特定の申請や地図訂正の申出の場合とも比較しておきたい。

第7問の地図に準ずる図面も全部把握を。

第8問はPK。アのPOINTの図表は申請義務だけでなく重要論点満載。活用を。

第9問の申請情報。書式のプロになるのだから,御存知は当然でしょう。

第10問の審査請求。昨年は「出るぞ,出るぞ」と豪語していた私。見事に外したが今年は的中だ!準備はしておけ。

第11問は完全暗記でゲットしろ。

第12問もすべて把握を。

第13問の地役権図面はアイエオを把握しておくこと。特にアのPOINT,他の図面との比較は重要。

第14問の添付情報,言うまでもなく完璧に。

第15問の相続がからんだ申請。書式でも重要なので完璧に。

第16問の分割の登記。オの手続は可能であれば押さえてほしいが,余力が無い者は捨てて言い。それ以外を把握しておこう。

第18問,第19問は建物の登記事項。完璧にしておきたい。

筆界特定

第17問で出題。未だ出題されていない論点だが,内容は比較的簡単なので,余力があれば押さえておこう。

土地家屋調査士法

調査士の業務に関する問題。事務所,事件簿,領収証,補助者は穴の無いように。

・土地

◆第1欄,第2欄 T2,B,Cの座標値が出せないと合格は難しい。

◆第3欄 甲地を三つに分割して,その一つを乙地に,その一つを丙地に合併する分合筆。申請書の書き方マスターしておこう。

◆第4欄 右半面におさまるように作図せよ。BRとPQの幅員が出ているので,B,Cを算出すれば作図は完璧にできる。これができれば合格は見えてくる。

・建物

◆第1欄,第3欄 会社法人等番号を有する法人以外の法人が申請人の場合の添付情報を把握できていない者が多かった。把握しておくように。滅失登記の登記原因は具体的な原因を記載する。「平成何年何月何日滅失」はあり得ない。

◆第2欄 不動産登記制度の目的が書けない者が多いのにはビックリした。現況を明確にするのは表示に関する登記の目的だ。「不動産取引の安全と円滑を図る目的から,取引されないような建物を登記する意味は無い。」が正解。

◆第3欄 「こんな形の建物なんて現実には無いですよ。」,建築士の受講生から必ず言われる。今年は群馬のHさん。想定内のイチャモンだ。調査士試験ではそんなことはお構いなし。形を斜めにすると,なぜか床面積をミスする者が・・・。「床面積算定のミス=不合格」なので,百発百中でお願いします。計算したら終わりではない。必ず検算をすること。