民法改正を前に平成31年合格を金子塾で勝ち取ろう | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成31年の本試験合格を目指す!

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合格率約9パーセントの難関試験を乗り切るにはしっかりとした基礎知識の確立が大切です。

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平成31年土地家屋調査士本試験合格を目指す合格コース!

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平成31年合格を目指す!

金子塾の合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)

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法務省のHPでは,平成30年の土地家屋調査士試験について掲載されている事項が二つ。

 

一つは,試験実施日について。

10月21日日曜日となる予定。

 

もう一つは,解答における改正民法の適用について。

平成30年度土地家屋調査士試験における民法(明治29年法律第89号)の適用については,平成29年5月26日に成立した民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後のものではなく,平成30年4月1日現在において施行されている民法に基づいて解答してください。

 

本試験の解答において,法改正があった場合,改正前の法の内容で解答するのか,改正後の法の内容で解答するのかは気になるところだが,一般的には施行日が基準となる。

改正民法の施行日は平成32年4月1日であるから,この基準でいくと,平成32年の本試験から改正後の民法が適用されることになる。

<法務省HP~改正民法について>

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。

民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。

 

債権はあまり出題されない土地家屋調査士試験だが,総則の意思表示,時効に関する規定も改正されるので,この点が大きい。

 

たとえば,第三者が関係する詐欺取消しについて,現行の規定では,詐欺された者よりも,取消し前の第三者の保護を基本に考えているが,改正後は少し詐欺された者の取消しが容易になるように変化する。

心裡留保,錯誤,代理の規定なども改正される。

 

来年の平成31年の本試験は現行民法で解答ができる最後の本試験となることが予測される。

現行民法に慣れ親しんできた方で,土地家屋調査士試験の資格取得を考えている方は来年のうちに合格することを目指したいものだ。

 

平成31年の本試験合格を金子塾で目指しましょう。

平成31年本試験合格を確実にする金子塾の基本講座「合格コース」。

土曜日生クラスは8月4日,日曜日生クラスは9月16日の開講を予定しています。

通信生は8月15日より教材発送を開始いたします。

 

是非,合格コースを受講して平成31年の合格を勝ち取って下さい。

受講のお申込みをお待ちしております。

受講相談,随時行っております。

メールでお問い合わせをされる方は,住所,氏名,電話番号,メールアドレスを明記の上,下記のアドレスまで。

knkclear@gmail.com

 

※1 合格コースの内容,日程,受講料等の詳細はホームページ(左上「合格の扉」バナーをクリック)でご確認下さい。

※2 上記講座お申込み又はお問い合わせの旨と,既に私の教材を購入,講義を利用していただいている方は御名前と御住所(都道府県までで結構です。)を,初めて利用される方は,御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。

 

よろしくお願いいたします。