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ちょいワルおやじ。
年下の女性にもてるらしい。
私もなってみたいものである。
私の講義で「ちょいワル」と言えば,表見代理。
「本人ちょいワル」が表見代理の成立には必要だと講義している。
無権代理行為は,代理権も与えられていない,代理権も無い者が,勝手に○○の代理人として契約等の行為をするのだから,基本的に無権代理人がワル。
保護しなければならないのは本人と相手方。
表見代理は,無権代理人Bと契約を締結した相手方Cを保護するために本人Aに責任を負わせる制度なので,成立には「本人ちょいワル」が必要だ。
三タイプの表見代理で,本人ちょいワルの要件は?
代理権授与の表示による表見代理の場合は「AはBを代理人に選任していないのに,Cに対し,Bを代理人に選任したと告知したこと。」
権限外の行為の表見代理の場合は「AがBに,Cとの契約に関する代理権ではないが,何らかの代理権を与えたこと。」
代理権消滅後の表見代理の場合は「AがBに,既に消滅しているが,かつてCとの契約に関する代理権を与えたこと。」
昨年の本試験問題第1問のイの肢
Aから何らの代理権も与えられていないBが,Aのためにすることを示して,A所有の不動産をCに売却した場合において,Cが,Bに売買契約を締結する代理権があると信じ,そのように信じたことに正当な理由があるときは,表見代理が成立する。→誤(本人ちょいワルの要件は示されておらず,表見代理は成立しない。)
この肢の事案では,本人AはBに何らの代理権も与えていないので,権限外の行為の表見代理と代理権消滅後の表見代理が成立する余地はない。
代理権授与の表示による表見代理が成立するには,本人AがBを代理人に選任した旨を相手方Cに告知している必要があるが,その事実は示されていないので,この表見代理も成立しない。
表見代理が成立するか否かについては,本人ちょいワルを読み取れだ!
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