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1月19日金曜日,宮城在住のIさんが東京出張の仕事を終えてマンツーマン指導で来塾。
お疲れのところ,御苦労様だ。
民法の制限行為能力者,条件,無権代理について質問に回答。
モヤモヤが解消したみたいだ。
時間があるので,お次は家屋番号の定め方について質問された。
完全暗記;不動産登記事務取扱手続準則第79条(家屋番号の定め方)
~書式スタートクリアー建物の書式編P8~9参照
家屋番号は,規則第112条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号をもって定める(敷地の地番が支号の付されたものである場合には,その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。)。
二 (略)
三 (略)
四 (略)
五 (略)
六 (略)
七 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合には,敷地の地番に2,3の支号を付した番号をもって定める。この場合には,最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。
八 (略)
九 (略)
十 (略)
上記7号の内容が頭に定着しないという。
条文の内容を,要件と効果に分けて確認する。
家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合
=適用事例 地番1番の土地の上に家屋番号1番の建物が存在している状況で,1番の土地の上にもう一つ建物を建てて表題登記をする場合
敷地の地番に2,3の支号を付した番号をもって定める。
=適用事例の新しく建てた建物の家屋番号は1番の2と定める。
適用事例を用いて説明すると,
「その事例の場合,最初にある建物の家屋番号が1番の1のときはどうなるんですか。」とIさん。
「最初に建てられた建物の家屋番号は1番の1になるのか。水かぶりものだ。」と私。
「あっ・・・」と気付いた様子。
上記1号には1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号をもって定めるとある。
適用事例の場合,最初に建てられた建物の家屋番号が「1番の1」になることはない。敷地の地番と同じ「1番」が定められる。
7号が頭に定着しない原因は1号がしっかり頭に入っていなかったから。
7号は1号の続きだから,1号が定着していないと7号も定着しなくなる。
モヤモヤ解消!
マンツーマン指導の成果!
疑問点解消のスッキリした顔で帰って行かれました。
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