この4年間で講座利用者約200名のうち51名合格
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元旦の昼に初詣。
帰省しており,広島は厳島神社に参拝してまいりました。
↑大勢の参拝客の列!おわかりかと思いますが,振り向いているのは私ではありません。
お正月から女三人ひきつれてであります。
奇麗どころの若い娘三人であれば,さすが独身貴族となるところですが。
母,妹,中学生の姪・・・やっぱり(^_^;)でございます。
厳島神社に参った後に,すぐ近くの大聖院というお寺に行くのが金子家の初詣。
神社と寺と両方にお参りするのがいいのか悪いのかはよくわかりませんが・・・
大聖院入口にある今年の運勢を示した看板を見ますと。
昭和41年生まれは大吉とあります。
今年はいいことありそうな予感です。
連れの女どもはといいますと,母大凶,妹大凶,姪も大凶。
帰り道は,女どもとは少し距離を置いて歩く私でございました。
大吉男。
運勢はいいようですが,それも努力次第でしょう。
努力しないものに果報は無いと思います。
努力すれば報われる年ということを信じて,一年励んでまいりたいと思います。
金子塾塾生,関係者,ブログ読者の皆様,本年もよろしくお願いいたします。
STUDY
厳島神社は満潮時には水の上の神社,干潮時には干潟の上の神社となります。
潮の干満の差のある水面に接する土地は登記の対象となる土地か否かの論点。
把握されていますかね。
今年の合格コースでは昨日の生クラスで講義しました。通信生の方は教材が届くのをお待ち下さい。
レベルアップ講座テキスト「不動産登記総論」P50~
<自然海没地の登記能力>
原則 春分又は秋分の満潮時に海面下に没する土地は登記不可
=登記の対象とならない土地だから,登記されていたら滅失登記をしないといけない
例外 没するに至った経緯が地震,津波,地盤沈下等の天災によるものであり,かつ,その状態が一時的なものである場合には,登記可
=登記の対象となる土地だから,登記されていても滅失登記をする必要はない。→下記過去問は例外適用のケース
過去問H11-5・2
天災等の自然現象により,1筆の土地の全部が海面下に没するに至った場合,その状態が一時的なものであっても,所有権の登記名義人は,土地の滅失の登記を申請しなければならない。→誤
過去問H29-13・ウ
天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが,その状態が一時的なものである場合には,土地の滅失の登記を申請する。→誤
合格コース,1月中に始めれば,本年の試験(10月実施予定)に間に合う可能性あります。
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