運転免許更新2~申請懈怠と過料の制裁 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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5年ぶりに自動車免許の更新。

期限は5月29日までとなっています。

 

あと5日と迫った期限。

今日あたり行ってこようかと思っています。

期限内に行かないと,失効ですからね。

 

知人で更新期間を過ぎてしまい免許失効となった女性がいます。

その人は調査士事務所の補助者。

半年以内なら手続で復活できるとはいえ,調査士業務を行う上で車を運転できないとなると,不便というより仕事にならないかもしれません。

 

私もずぼらです。

「先生はA型ではないですよね。」

教室内がちらかっていたり,机の上や本棚が整頓されていなかったり,そんな様子を見ている受講生からよく言われます。

 

しかし,実は,一般的に几帳面と言われるA型なんですよ。

きちんとしないといけないのですが,怠慢に対する強烈なペナルティが無いと実行しないお子チャマな私です。

免許の更新も,失効の制度が無かったら行かないかもしれません。ダメ人間です。

 

でも,私だけでなく,皆さんにもそういう部分があるのでは?

と言うと,「失礼なことを言うな。」と方々からお叱りの言葉をいただきそうですが。

法はそんな怠惰な人間の尻を叩くような規定を置いているものです

 

不動産登記の申請についても,不動産登記法にそんな規定があります。

表示に関する登記のうち,報告的登記の申請義務懈怠については強烈なペナルティがあります。

たとえば,私が建物を新築した場合,私には,新築した建物について,建物取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければならない義務が課されます。

不動産登記法第47条(建物の表題登記の申請)

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない

2 区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人も,被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 

私が期限である一月以内に表題登記を申請しないとどうなるか?

運転免許の更新と同様に,ペナルティが課される。

10万円以下の過料です。

不動産登記法第164条(過料)

第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは,十万円以下の過料に処する

 

予想問題

 区分建物でない建物の所有権を取得した者が所有権の取得の日から一月以内に表題登記の申請をしなかったときは,その者は10万円の過料に処せられる。→誤(「10万円」ではなく,「10万円以下」なので誤り。よく確認したい肢です。)

 

これは痛すぎるペナルティ。

ということで,私もせっせと一月以内に申請することでしょう。

 

ずぼらな私です。

情けないけど,ペナルティが無いと腰が重く・・・

 

掃除にもペナルティが無いものですかね・・・

教室はまだまし,自宅は大変。

一月以内にリビングを奇麗にするぞ!

ブログで宣言すればやる気になるのではと思い,宣言してみました。

頑張ってみます。

 

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