レベルアップ講座書式第5回第5問~消えた女社長 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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桜井桃花,株式会社桃花不動産の女社長。

薄いピンク,まさに桃色の名刺を見せられたのは,八代亜紀の歌声が似合う新宿の裏通りにあるバーだった。

あれから10年が経つ。

妻には知られずに彼女との関係を続けた。

しのびあう恋だった・・・

 

今年に入り,彼女の様子が少し変わった。

気のせいかやつれたように見えた。

 

5月20日,200万円ほど用立ててほしいと言われ,6月1日に金銭消費貸借の契約書,10日には抵当権設定の契約書を渡された。

「たぶん大丈夫だと思うけど,私がいなくなったら,会社の建物を区分して抵当権を設定し,売却代金からこのお金を回収してね。」

そんな本気とも冗談ともとれることを言っていた彼女。

その後,彼女は忽然と姿を消した。

 

申請人菊地光成と被代位者桃花不動産の女社長桜井桃花の恋を想像していただくと,レベルアップ書式第5回第5問の抵当権者の代位による建物区分登記の無味乾燥な問題も活き活きとして頭に入ってくるのではないでしょうか?

 

本問の内容の把握は,何度も解いて,講義を聴いてしっかり確認して下さい。

ブログではプラスアルファーを。

プラス1 記述予想問題

問 菊地光成は,建物の一部である3階部分について抵当権を取得しているが,当該部分に抵当権を設定するには,当該部分がどのような部分でなければならないか。「一物一権主義」の語句を用いて述べよ。

 一物一権主義から,原則として,独立した建物の一部について所有権をはじめとする物権の成立を認めることはできない。ただし,建物の一部であっても,構造上の独立性と利用上の独立性を有する場合には,当該部分について所有権をはじめとする物権の成立を認めることができる。以上から,建物の一部分に抵当権を設定するには,当該部分が構造上の独立性と利用上の独立性を有する部分でなければならない。

プラス2 区分後に敷地権が生じる場合の敷地権の割合と敷地権の表示の登記原因及びその日付

問 本問において,「A市南町三丁目5番の土地の登記記録の抜粋」が下記のようになっていた場合,区分後の各建物の敷地権の割合と敷地権の表示の登記原因及びその日付を答えよ。

 ・A市南町三丁目5番の土地の登記記録の抜粋(乙区の記録事項なし)

(表題部)所在 A市南町三丁目 地番 5番 地目 宅地 地積 300.00㎡

(権利部)甲区 3番 所有権移転

平成2年2月2日受付第2100号

所有者 A市南町三丁目1番6号 株式会社桃花不動産 

南町三丁目5番の1の区分建物の敷地権の割合と敷地権の表示の登記原因及びその日付

52853分の39892,平成29年6月10日敷地権

南町三丁目5番の2の区分建物の敷地権の割合と敷地権の表示の登記原因及びその日付

52853分の12961,平成29年6月10日敷地権

コメント 敷地権の表示の登記原因及びその日付について

区分後の建物の敷地権の登記原因及びその日は,区分の登記により区分建物が生じた日と解されるが(先例S58.11.106400~第九の一の1・第二の四の2),申請の段階で登記がいつ実行されるかを判断することは困難であるため,区分の登記の実行日を記載することはできない。一般的には,所有者が区分の意思を対外的に明らかにした日(当該建物を区分建物として流通させる意思を明らかにした日)を登記原因の日付とし,「年月日敷地権」と記載するのが相当であると解されている(先例S58.11.116567申請書統一様式)。通常は,区分の登記の申請日を所有者が区分の意思を対外的に明らかにした日とするが,本問のように,非区分建物として登記されている建物の一部に抵当権を設定したことに伴い,その抵当権設定登記をする前提として必要となる区分の登記をするときは,抵当権設定契約の成立の日において,所有者は当該建物の部分を区分建物として流通させたい意思を表示したと解されるので,当該設定契約の日を所有者が区分の意思を対外的に明らかにした日と認定すべきである。したがって,本問では,抵当権設定契約成立の日である平成29年6月10日を敷地権の登記原因の日付として,「平成29年6月10日敷地権」と記載する。

 

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