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2月1日,茨城在住のO女が久々の来塾。
民法のマンツーマン指導を受けにきた。
「添付の償金て何?」と質問する。
「増築によって所有権を取得した者が払ってもらうお金です。」
「増築?不動産に動産が付合した場合の事例か。Aの建物にBが承諾を得て増築した場合に,増築後の建物をAが取得した事例だな。所有権を取得したAが,Bから金を払ってもらうのか?」
「・・・・」
「逆だろ?動産の所有権を失ったBが,Aから払ってもらうんだろう。しっかりしろ。」
風邪をひいて調子が悪そうだが,せっかくのマンツーマン。厳しく接した方が彼女のためだ。
添付と償金の請求(択一クリアー民法P88)
添付(付合・混和・加工)の規定により,所有権を失った者は,所有権を取得した者に対し,703条及び704条の不当利得の規定に従って,償金を請求することができる(民248)。したがって,建物の賃借人が建物を増築した場合において,増築した部分が建物に付合し,増築部分の所有権が賃貸人に帰属したときは,賃借人は,賃貸人に対し,償金を請求することができる。
過去問H17-3・オ
甲建物の賃借人がA,所有者兼賃貸人がBである場合において,Aが増築した部分の所有権をBが取得することとなったときでも,Aは,当該部分を継続して使用することができるので,Aは,Bに対し,金銭の支払を請求することができない。→誤
(付合,混和又は加工に伴う償金の請求)
民法第248条 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は,第703条及び第704条の規定に従い,その償金を請求することができる。
「次は共有物分割だ。」
「不分割の契約は何年まで可能だ。」
「10年です。」
私の顔がゆがみそうになるのを見て,慌てるO女。
「間違えました。5年,5年です。」と必死で訂正,セーフ!ゆがみかけた私の顔が元に戻る。
(共有物の分割請求)
民法第256条 各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし,五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は,更新することができる。ただし,その期間は,更新の時から五年を超えることができない。
「裁判所に共有物分割の請求をできるのはどんな場合?それとも,自由に請求できるのか?」
「共有者間で協議が調わないときです。」やっと一発で決めた。
(裁判による共有物の分割)
民法第258条第1項 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは,その分割を裁判所に請求することができる。
朝6時くらいに取手の家を出て,都内で勤務。
退社後に新宿で6時半から1時間半の指導を受ける。
明日もまた早いのだろう。
マンツーマン受講,お疲れ様だ。
重い病いと付き合いながらの受験。
今年こそ,努力が実るように。
何とか結果を出してほしいものである。