教材発送~レベルアップ理論不動産登記第1週第2週 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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♪私,待つわ。いつまでも待つわ♪

申請主義を貫くと,あみんの名曲「待つわ」はピッタリ!

 

不動産登記法第16条第1項(申請主義を示した条文)

登記は,法令に別段の定めがある場合を除き,当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ,することができない。

 

登記官は,当事者からの申請(報告)を待って登記手続をする。

登記官は待ちの体制が基本だ。

しかし,登記官は,いつまでも待つとは限らない。

ここがあみんとは違う。

申請主義を貫かずに,申請が無くても,登記手続を行う例外がある。

これが職権主義。

 

不動産登記法第28条(表示に関する登記の職権主義を示した条文)

表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。

 

条文を見る限りでは,表示に関する登記ならどんな登記でも登記官が職権ですることができそうだが,登記の内容により,職権ですることができない登記もある。

金子塾の択一バイブル「択一クリアー不動産登記総論」では,この論点は次のように押さえろと述べている。

 

表示に関する登記については申請主義が原則であり,職権主義が例外であるが,本試験では,この論点だけでなく,各論点につき,例外が問われる可能性が高い。職権主義の例外が適用される登記についても,本試験対策として暗記しておくべきである。

暗記せよ!下記の職権主義が適用される表示に関する登記を。

当事者の申請がなくても登記官が職権でできる表示に関する登記

報告的登記(ただし,所有権の登記の申請を要する合体による登記等を除く)☞※

「                  」=登記の内容を学習してから覚えよう。

・「                  」=登記の内容を学習してから覚えよう。

当事者の申請がなくても登記官が職権でしなければならない表示に関する登記

・一筆の土地の一部が別の地番区域に属することになった場合の分筆の登記

・一筆の土地の一部が別の地目になった場合の分筆の登記

※ 登記官は,当事者に申請義務が課される報告的登記で,これらの登記につき申請を要すべき事項で申請のないものを発見したときでも,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務ある者に登記の申請を催告するものとされている。

 

↓暗記したら,問題にチャレンジだ。

問題 次のアからキまでの表示に関する登記のうち,当事者の申請がなくても,登記官が職権により行うことができる登記は幾つあるか。

ア 合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消

イ 合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の登記

ウ 床面積の更正の登記

エ 区分の登記

オ 地目の変更の登記

カ 分割の登記

キ 敷地権付区分建物の表題登記

1 1個  2 2個  3 3個  4 4個  5 5個

 

正解 4個(アウオキ)

 

生クラスの受講生はマスターした。

さあ,今度は通信生の番です。

頑張ってマスターして下さい。

昨日,下記の教材を発送しました。

頑張れ,通信生。

レベルアップ講座 理論 不動産登記第1回~第8回の教材

・択一クリアー登記総論(A4  238頁)

・補助教材;資料 不動産登記第1週(第1回~第4回)(A4  22頁)

・補助教材;資料 不動産登記第2週(第5回~第8回)(A4  22頁)

・講義収録DVD全7枚

<収録内容及び時間>

 DVD17D01A第1回その1(1:57)その2(36:19)その3(44:35)その4(31:36

DVD17D01B02第1回その5(38:41)第2回その1(35:40)その2(29:55

DVD17D0304 第3回その1(39:12)その2(15:35)第4回その1(44:55)その2(37:02

DVD17D05第5回その1(1:48)その2(13:59)その3(41:18

DVD17D06第6回その1(33:56)その2(49:17

DVD17D07第7回その1(50:45)その2(48:54

DVD17D08第8回その1(41:53)その2(50:01

 

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一から始めて調査士へ!一緒に調査士試験合格を目指しましょう。 

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