前線より戻った兵士が隊長の前で敬礼。
「報告します。」
と直立不動で隊長に戦況報告をする。
戦争映画で時折見かけるシーン。
まるで,そんな感じでした。
日曜日の講義が終わると,ヤングマン受講生のN君が私のもとに。
「先生,今日は講義ありがとうございました。今日教わった,建物が合体した場合に必要となる登記手続を述べます。」と直立不動。
「いいじゃないか。聞こう。」と私。
「まず,未登記の建物と未登記の建物が合体した場合には表題登記をします。次に,未登記の建物と表題部のみ作成されている建物が合体した場合は,合体後の建物について表題登記,合体前の建物について表題部を,消す,抹消する登記・・・」と,合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消が言いにくそうなN君。
「そうだな,内容はあっているよ。合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消だが,言いにくいので,条文の言葉で「合体による登記等」と略してみようか。」
「はい。続きを述べます。未登記の建物と所有権の登記のある建物が合体した場合には合体による登記等と所有権の登記。表題部のみある建物と表題部のみある建物が合体した場合には合体による登記等。表題部のみある建物と所有権の登記のある建物が合体した場合には合体による登記等と所有権の登記。所有権の登記のある建物と所有権の登記のある建物が合体した場合には合体による登記等。」
言い終えてほっとした様子のN君。
「よくできた。今日やったばかりのことだけど,よく言えたね。素晴らしい。」
レベルアップ講座理論第1回で教える内容。
建物を合体した場合に必要となる登記は以下のとおり。
1.同一の登記記録に登記された主である建物と附属建物を合体した場合は表題部の変更の登記(レベルアップ講座書式第2回第4問で出題)
2.別個独立の数棟の建物を合体した場合は,合体前の建物がどこまで登記されていたかによって必要となる登記が決まる。すなわち,合体前の建物が未登記の建物(以下「未登記」と略),登記されているが権利に関する登記はされていない表題部のみある建物(以下「表題部」と略),所有権の登記をはじめ権利に関する登記までされている建物(以下「所有権」と略)のいずれかによって必要となる登記が決まる。N君が述べたのは,この2の内容だ。どこまで登記されていたかによる合体前の建物の組み合わせは全部で6種類となり,その組み合わせに応じて,以下の登記が必要となる。
未登記+未登記→「表題登記」
未登記+表題部→「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消」
未登記+所有権→「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の登記」
表題部+表題部→「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消」
表題部+所有権→「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の登記」
所有権+所有権→「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消」
なぜ,このような登記が必要となるのかの理由については,講義で述べているので,しっかり学習してほしい。
本年度の日曜日生クラスは平均年齢が低い。N君はじめ若い連中に喝を入れ,ビシビシ鍛えていくつもりである。
その成果を,N君のように鬼隊長かねごんの前でドンドン述べてもらいたい。
本試験の緊張感に匹敵するくらいの緊張感で述べることができるので,いい訓練になると思う。
N君のように述べたい受講生,どんどんいらっしゃい。
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