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登記所は,登記された土地がどこにどのように存在しているのかを示す図面を備え置くことが求められており,その図面が地図である。

不動産登記法第14条第1項

登記所には,地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

 

原則として,地図は,地番区域又はその適宜の一部ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとされている。

不動産登記規則第10条第1項

地図は,地番区域又はその適宜の一部ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし,地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には,当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。

 

地図作成における測量については,次のような規定がある。

不動産登記規則第10条第3項

地図を作成するための測量は,測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点,国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され,若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。

不動産登記規則第10条第4項

地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は,次によるものとする。

 市街地地域については,国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで

 村落・農耕地域については,精度区分乙一まで

 山林・原野地域については,精度区分乙三まで

 

 1月7日土曜日のレベルアップ講座書式第2回第1問の講義では,地積測量図の誤差の限度が関係する地積の相当性の話をしたが,その際,紹介したのが,上記の不動産登記規則第10条第4項だった。この規定は登記所が地図を作成する際の測量作業に適用されるだけでなく,土地家屋調査士等が地積測量図を作成する際の測量作業にも適用される。

不動産登記規則第77条第5項

第十条第四項の規定は,地積測量図について準用する。

 

不動産登記規則第10条第4項における三つの地域について,同条第2項で次のように定義している。

市街地地域=主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。

村落・農耕地域=主に田,畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。

山林・原野地域=主に山林,牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。

 

「三つの地域を簡単に言うと,市街地地域は町中です。村落・農耕地域は田舎。群馬からお越しのHさんが住んでいるようなところ。山林・原野地域は人もいないような,もっと田舎です。」と三つの地域について,簡単に説明すると。

私の目の前に座っている受講生のHさん,まじめな顔してふくれています。

 40代の男性なので,そこは笑ってハイハイとスルーしてくれるのではと思っていましたが,意外です。

「そんな田舎じゃないです。村落農耕じゃないですよ,市街地地域ですよ。」だってさ。

 ごめんなさいねえって感じです。

 

群馬はいいところです。温泉が沢山あって。

伊香保,草津などが有名ですが,私は四万温泉が好きです。

群馬最高!

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