さとみさんとさんまさん | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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レベルアップ講座民法第12回は地役権の学習。

択一クリアー民法P100の内容をブログで復習だ。

 

女優のさとみさんと通行目的の地役権の設定契約締結。

ちょっと分厚い唇がいい感じのさとみさん。

私の土地が承役地,さとみさんの土地が要役地。

 

毎日,「おはようございます」と彼女と挨拶ができる日々は最高だ。今日は日テレのドラマの収録かな?

しかし,その毎日は突然終わってしまった。

ある朝,「まいど」と出っ歯の男が・・・

 

やかましい男は苦手な私。

芸人のさんまさんは苦手なのだが,それらしき人が私の土地を何食わぬ顔で堂々と通っている。

 

「どちら様?何の権限があって,私の土地を通っているんです?」

「さんまと申します。さとみさんから土地を買ったもんで,通らしてもろとります。これからは,毎朝私が通りますんで,よろしくお願いしまっせ。」

ガーン!最悪だ。やはり,さとみさんとの設定契約で,民法第281条第1項但書きの特約を定めておくべきだった・・・

 

民法第281条

地役権は,要役地(地役権者の土地であって,他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして,その所有権とともに移転し,又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。

2 地役権は,要役地から分離して譲り渡し,又は他の権利の目的とすることができない。

 

第1項本文。

さとみさんがさんまさんに要役地を売却し,要役地の所有権がさんまさんに移転すれば,地役権も,要役地の所有権とともにさんまさんに移転する。だから,要役地の所有者(=地役権者)となったさんまさんが,今後は私の土地を通行することになる。

同項但書。

さとみさんとの地役権設定契約で,特約を設定しておけば,こんなことにはならない。要役地の所有権にひっつていくという地役権のコバンザメのような性質は,次の特約で排除できる。「要役地を売却したときは,地役権は消滅する。」・・・しまったと思う私である。

第2項。

さとみさんは,要役地を手放さずに,地役権だけを処分することはできない。地役権は要役地の利便性を高める物権であるから,要役地と切り離すと何の価値も無い物権と評価せざるを得ないからだ。また,この性質は,地役権の設定契約における特約で排除できない(第1項とちがい,第2項には但書きはない)。

 

「地役権者であるさとみさんが,要役地と切り離して,地役権だけを処分できるとする」ことを特約で定めることはできない。

これに対して,

「地役権者のさとみさんが要役地と一緒に地役権を処分することで,地役権が消滅する」ことを特約で定めることはできる。

比較して押さえておきたい。

 

もしも,私とさとみさんとの地役権設定契約で「要役地を売却したときは,地役権は消滅する。」という特約を定めていたときは,さとみさんは地役権から切り離して要役地だけを処分することはできないので,要役地を他人に売るときは,地役権を失うことを覚悟しなければならないことになる。

 

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