沢山の現役受講生,卒業生の皆様から年賀状をいただきました。
ありがとうございます。
いただく年賀状は一枚一枚がとても嬉しいものですが,印刷された文字だけでなく,手書きで一言添えてある年賀状は,書いた方の思いが伝わってきて嬉しさも増します。
生クラスの受講生Iさん。
必殺仕事人のネタが最高の漫才コンビ「テンダラー」の白川さんに似ています。
彼からいただいた年賀状です。
力強い一文字一文字。
合格を果たす決意が伝わってきます。
素晴らしい。
彼は昨年とは別人です。
彼には昨年の三月から合格コースを受講していただきましたが,本試験は不合格。
一昨年九月開講のコースですから,試験まで五か月弱という期間では学習期間が足りないのは明らかです。
勉強に専念できる環境にあれば別ですが,お仕事をお持ちの方には遅くとも2月からは受講していただきたいコースです。
仕事も忙しそうなので,それを考慮して,彼には次のようなアドバイスをしました。
「全部終えられない場合でも,7割程度でも学習し終えたら勝負できるので,そこだけをしっかり復習して本試験に臨むこと。そうすれば合格の可能性はある。」
彼も一生懸命やったのだと思います。
しかし,私にはイマイチ彼の真剣さが伝わってきませんでした。
特に6回ある直前的中模試は一回も受験せず,答案も提出してこない状況。
「答案を提出しない者の合格率はほぼ0パーセント」だと嫌みたらたらにブログを書いても,一向に反応なし。
本試験直前,8月に入ってからの教室自習室開放のときでも,二三日自習に来たものの,私には何も質問することなく帰る有り様。
「自分の置かれた状況がわかっているのか。何か私にききたいことはないのか。」と,彼を見るたびに思っておりました。
筆記試験の結果発表後の11月に連絡があり,レベルアップ講座から再度受講したいとのこと。
ありがたいことですが,「呑気な男,やる気もどの程度なのか。」というのが彼に対する私の評価でした。
しかし,会ってみると「おいおい,どうしたの?」でありました。
民法の講義が終わった後,地役権に関する質問をしてきました。
虚を突かれた私,しかもなかなかいい質問。
「ごめんね。ちょっと解答は宿題にしてもらえる。調べておくから。」と答えるしかなかった次第です。
Iさんはお父さんが調査士で,お父様の地盤を兄弟で継ぐのでしょうか,弟さんも同じクラスで受講してもらっています。
彼が帰った後,残っていた彼の弟さんに
「ねえねえ聞いた。質問してきたよ。お兄さんどうしちゃったの?」
と振ると
「来年の春,三人目の子供ができるので,気合いが入ってきたのではないでしょうか。」
ですって。
新たな命を授かったことが彼を変えた原因なのでしょうか,凄い変わり様です。
初受験の弟さんの存在も大きいと思いますが,合格への意欲がみなぎっている今の彼は昨年とは全くの別人です。
今年こそ,
「努力→自信→合格!」
を実現してほしいと思っています。
今の気持ちを本試験まで持続すれば,彼は間違いなく合格するでしょう。
合格の期待大の受講生I兄でございます。
STUDY
I兄の質問が地役権に関するものだったので,地役権の問題を一問。
問 地役権に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの一人が自己の持分に対応する割合の地役権を消滅させることができる。
イ 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの一人のために地役権の取得時効が完成すると,地役権の時効取得に関する事情を知らない共有者がいても,共有者全員のためにその効力が生ずる。
ウ 地役権は,要役地の所有権に対して随伴性を有する。しかし,設定行為で別段の定めをすれば,要役地の所有権と共に移転しないものとすることも可能である。
エ 地役権は,継続的に行使され,かつ,外形上認識することができるものに限り,時効によって取得することができる。
オ 地役権は,一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから,地役権者は,妨害排除請求権,妨害予防請求権及び返還請求権を有する。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
※答えはブログの末尾にあります。
平成28年合格を目指す金子塾の基礎講座
1.スタート講座 理論全8回,書式全20回
2.レベルアップ講座 理論民法全20回,不動産登記全32回,筆界特定土地家屋調査士法(DVD学習),書式全6回
3.直前的中模試全6回
4.合格コース(スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)
平成28年合格を目指す金子塾のリトライ生(中上級者)向け模試
1.ベースアップ模試全3回
2.直前的中模試全6回
3.ラスト模試
4.模試コース(ベースアップ模試+直前的中模試+ラスト模試)
※内容,日程,受講料等の詳細はホームページ(左上「合格の扉」バナーをクリック)でご確認下さい。
↓お問い合わせ,お申込みは,下記のアドレスまで。
knkclear@gmail.com
上記講座お申込み又はお問い合わせの旨と,既に私の教材を購入,講義を利用していただいている方は御名前と御住所(都道府県までで結構です。)を,初めて利用される方は,御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。
正解2(アオ) →ア;民282Ⅰ オ;地役権者は,地役権に基づく物権的請求権として妨害排除請求権と妨害予防請求権は有するが,返還請求権は有しない。