直前的中模試第2回の成績です。
申込者47名中答案提出者は33名。
択一 最低 9問正解(22.5点) 最高点18問正解(45.0点)
書式 最低点8.5点 最高点49.0点
あしきり点 択一13問(32.5点) 書式32.0点
直前的中模試第2回優秀者
1 埼玉K 択一45.0+土地22.5+建物25.0=合計92.5
2 茨城O 45.0+22.0+25.0=92.0
3 岡山I 45.0+23.5+ 23.0=91.5
4 岡山H 42.5+23.0+22.0=87.5
5 広島O 42.5+23.5+21.0=87.0
6 東京H(細)37.5+24.0+25.0=86.5
7 熊本K 40.0+23.0+22.5=85.5
8 静岡H 37.5+22.5+23.0=83.0
9 埼玉A 40.0+22.0+20.0=82.0
10 北海道S 35.0+24.0+21.0= 80.0
10 福島N 35.0+24.0+21.0=80.0
12 奈良K 37.5+19.5+21.0=78.0
13 神奈川I 35.0+22.0+18.5=75.5
14 東京F 35.0+22.5+17.5=75.0
15 千葉H 37.5+18.5+17.5=73.5
<コメント>
◆択一について
全体的に良かったです。第2問は動産の論点。出題実績はあるが,捨てたい人は捨てていい。調査士は不動産しか扱わないので,動産よりも不動産の論点が大事。その代り第1問,第3問はしっかりやっておくこと。第11問も過去問実績ありだが,345は捨てたい人は捨てていい。第15問ウオも細かいね。余力のない人はパスせよ!合格安心ラインは15問正解。
※「捨てたい人は捨てていいという肢,問題」は,過去の出題実績から出題可能性が低く,他の論点との関連性が薄い,影響しない,書式にも影響しないものです。
◆土地の書式について
Pの算出,第3欄の理由の記述は捨てていい。それ以外を50分で作成し,Pは適当なところにプロットして作図。そんな練習を繰り返すこと。
この問題の最大のポイントは一括申請の可否だが,解説P37に掲載の過去問の書式化なので,可否判断のミスは許されない。登録免許税4000円が多かったが,47番には所有権の登記は無い。
地積測量図の作図,隣地は48番にしておくこと。申請時には48番の分筆の登記の効力は生じていないので,48番1,48番2にしないこと。解説P33のひげ(隣地間の線)の向きは模範解答としては適切ではないが,減点はされないと思う(ひげの向きは正確でなくても,だいたい似たような向きに引いておけば大丈夫)。しかし,お手本としては良くないので,謝罪いたします。すいません。
第3欄の理由「不備のない申請の取下げ行為は,申請行為と真反対の申請人の意思に基づく行為であるから」と表現すれば文句なしであろう。
◆建物の書式について
附属建物新築登記を一括申請し,代位申請した者は猛反省せよ。未登記建物の所有者はツバキです。本件建物の所有権の登記名義人は金銀商事です。附属建物新築登記を区分の登記と一括申請した後の登記記録の登記簿上の所有者は金銀商事です。ツバキ所有の建物を金銀商事の所有する附属建物ですと登記することは絶対に無理。だから,一括申請は無理だ。
区分後の建物の家屋番号を5番1,5番2とした人が多かったが,5番1の家屋番号が付けられる建物は地番5番1の土地の上にある建物では?地番5番の土地の上にある建物に家屋番号5番1を付けることはあり得ません。
P45の下の方,5番の2の敷地権の割合「30393分の8511」は「30393分の8811」に訂正して下さい。すいませんm(__)m