附属建物を有する既登記の建物について,主である建物が滅失し,残存する附属建物を主である建物とする場合には表題部の変更の登記を申請するが,当該申請に際し,建物図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供しなければならないか?
添付情報であるとする見解もあれば,添付情報でないとする見解もある。
このように見解の分かれる論点については,本試験に臨む上で,過去問の見解に従っておくべきである。
この論点の過去問の見解は「添付情報ではない」である。
関連過去問昭和59年第13問・5
2個の附属建物がある建物の主である建物のみが滅失した場合において,附属建物のうちの1個を主である建物とする表題部の変更の登記を申請するときは,建物図面を申請情報と併せて提供しなければならない。→誤
図面を添付情報でないとする見解は,次の登記先例を主である建物の滅失に伴い残存附属建物を主である建物に変更する登記にも適用すべきとする。建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物の滅失の登記を申請するときは,申請情報と併せて建物図面及び各階平面図を提供する必要はない(昭37.10.1第2802号)。この場合には,登記完了後に,登記官が既存の各図面に表示された滅失に係る附属建物を職権で抹消する(準56Ⅰ,昭37.10.1第2802号)。
以上は,21日の申請情報完成講座の講義の一内容。
「昭和59年といいますと,私がまだ生まれていないときですから,何と古い過去問でしょう。」と講義で年齢詐称。
このズッコケねたに笑ってくれる受講生が2名。
かなり若い。
「ひょっとして,君達は生まれていないのかな?」と尋ねると,大きく頷いた。そうなんです。彼らはなんと20歳。
若いのに土地家屋調査士目指して頑張るI君とK君。
K君は車好きで,「調査士になったらレクサスを買います。」とのこと。
夢があっていい。若さあふれる二人です。
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