犬畜生からお犬様へ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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実務での相談ごとということで,元受講生と久しぶりに会う。

横浜で会ったが,彼女が抱いているのは茶色の犬。

目を疑った。

この人,受講生のときは「犬なんて世話が面倒でお金がかかるのに,よく飼うと思いますよ。」と言っていたのだが・・・。

今では「先生,可愛いでしょう。」である。




彼女と同居する弟さんの友人夫婦がトイプードルを飼い始めたが,飼い始めた途端に奥さんがアレルギー反応を示し,犬アレルギーであることが判明。当初はしばらくの間ということで預かったそうだが,結局,引き取ることになったという。

それにしても,何たる変わりよう。犬畜生からお犬様への華麗なる?転身だ。





土地の地目の認定の問題から,

問 犬や猫等のペットの遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は,「墓地」である。→(正,誤)

 建物の種類の認定の問題から,

問 犬,猫等の動物の診療を目的とする建物の種類は「診療所」とするのが適当である。→(正,誤)




上記いずれの問題も,犬を自分の子供のように可愛がるお犬様なら,人間と同じように扱って欲しいので,正となろう。犬なんてたかがペット,人間と同等に扱うのはちと違うのではと思う犬畜生なら,誤となろう。正解は両方とも「誤」。犬畜生に軍配が上がる。この点で,合格してからお犬様になった彼女は救われたのかもしれない?


 ・犬や猫等のペットの遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は「雑種地」である。墓地とは,人の遺体又は遺骨を埋める土地をいう(準68⑫)。

 ・犬,猫等の動物の診療を目的とする建物の種類は「店舗」とするのが適当である。診療所とは,医師又は歯科医師が医業を営む建物で,患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設しか有しない建物をいう(表示登記教材建物認定218219頁)。なお,患者20人以上の収容施設を有する建物の種類は病院である。





「犬を飼うようになって,動物全般に対する愛情が湧いてきた感じです。動物愛護団体の気持ちとかがわかるようになってきました。」と話す彼女。

そうなの?

彼女の持っているバックはどうみても動物の皮でできている。今度会ったときはバックが合成樹脂でできているものに変わっているのでしょうか・・・。華麗なる転身パート2が見れるかも。