7月がスタートを切ったが,直前ファイナル答練は終了。
4日の日曜日は水道橋生クラスで直前ファイナル答練第6回の講義でした。
授業中に生徒に質問した。
「相続証明書として提供する遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書は,作成後三月以内のものでなければなりませんか。」
ちょっととまいどいながら,「はい,三月以内でなければなりません。」とお答えになる。
ブーですね。
三月以内でなければならないとする規定はありません。
登記の申請書の添付書面で有効期間の制限があるものは下記のとおり。
<登記申請書の添付書面で有効期間の制限があるもの>
①所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記の申請書に記名押印した者(申請人又はその代表者もしくは代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令16Ⅲ)
②所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記を委任による代理人から申請する場合に,委任状に記名押印した者(申請人もしくはその代表者又は復代理人から申請する場合の代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令18Ⅲ)
③申請人が法人である場合に提供する当該法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面(令7Ⅰ①)であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(令17Ⅰ)
④代理人によって登記を申請する場合に提供する当該代理人の権限を証する情報を記載した書面(令7Ⅰ②)であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(令17Ⅰ)
⑤土地家屋調査士の資格者証明情報(規72Ⅲ)として提供する「当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書(職印証明書)」,「登記所が発行した印鑑証明書」(準49Ⅲ)
ちゃんと覚えてほしいのだが・・・。
質問に答えてくれた生徒は女性。とても可愛らしい顔をしておられる。
顔は一発合格なのだが,どうも試験はそうもいかないらしい。
ブーじゃないけどブー。
昨年の講義も受けていた。
昨年の解説冊子にも<登記申請書の添付書面で有効期間の制限があるもの>は掲載していたのだが・・・
他の女性に別の質問をする。
「合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは,当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければなりません。原則として,当該承諾したことを証するこれらの者が作成した情報が書面で作成されているときは,当該書面には作成者が記名押印しなければならず,これらの者の印鑑証明書を当該書面に添付することになりますが,当該印鑑証明書について,原本の還付を請求することはできますか。」
ちょっととまいどいながら,「はい,請求できます。」と自信なさそうにお答えになる。
これまたブーですね。
原本還付の対象とならない印鑑証明書は下記のとおり。
<原本還付の対象とならない印鑑証明書>
①所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記の申請書に記名押印した者(申請人又はその代表者もしくは代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令16Ⅱ)
②所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記を委任による代理人から申請する場合に,委任状に記名押印した者(申請人もしくはその代表者又は復代理人から申請する場合の代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令18Ⅱ)
③承諾を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑に係る印鑑証明書(令19Ⅱ)
質問の印鑑証明書は上記③に該当し,原本還付の対象とならない。
③に該当する印鑑証明書としては,下記のものがある。
・表題部所有者の更正の登記の申請書に添付する表題部所有者の承諾を証する情報を記載した書面における,作成者である当該表題部所有者の印鑑証明書
・表題部所有者の持分の更正の登記の申請書に添付する持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する情報を記載した書面における,作成者である当該他の共有者の印鑑証明書
・合体による登記等の申請書に添付する存続登記に係る権利に関する登記名義人(抵当証券の発行された抵当権の場合は抵当証券の所持人又は裏書人)の承諾を証する情報を記載した書面における,作成者である登記名義人の印鑑証明書
・所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物について共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記を申請する場合の申請書に添付する当該登記名義人の承諾を証する情報を記載した書面における,作成者である当該登記名義人の印鑑証明書
ただ,印鑑証明書の原本還付については,上記の長ったらしいものを覚えるのは大変だから,違う視点で頭に入れるようにと講義では言っている。講義のネタばれになるので,ここでは公表しないけど。
ちゃんと覚えてほしいのだが・・・。
質問に答えてくれた女生徒はHさん。これまたとても可愛らしい顔をしておられる。
やはり顔は一発合格なのだが,どうも試験はそうもいかないらしい。
ブーじゃないけどブー。
基本講座から受講していただいているので,今年こそは何とか合格してほしい。
講義では「ブーじゃないけどブー」だったお二人。
何とかしてあげたいなあ。
頼まれたら,手取り足取り指導す・・・
これ以上書くと,大多数の男性受講生からブーブー言われそう,いや今だとブーブーとブブゼラを吹かれるかもしれなので,おしまいです。