土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

126名が合格!(約450名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格を目指すリトライコース、模試コース

令和7年合格を目指す合格コース(生クラスは四ッ谷駅前にて9月7日開講)

受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

アプリーガでの司法書士実務。

特例有限会社の資本減少登記の案件を任された。

会社が資本金の額を減少するときは、その旨を世間に示す必要があり、官報で公告することになっている。会社に対して貸し付けをしている債権者を保護するための手続の一環。

「資本金の額の減少公告

 当社は、資本金の額を一千万円減少し五百万円とすることにいたしました。

 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

 なお、計算書類の公告義務はありません。

 令和 年 月 日

  東京都東雲区ひまわり台二丁目六番五号

      有限会社金子商事

      取締役 金子一郎」

という文案を添えて官報の公告を申し込む。

 

6月当初の官報に無事に掲載された。

 

土地家屋調査士試験では合格者が官報に掲載される。

今年の春の官報には15名の塾生の名前が掲載された。

来年春の官報には30名の塾生の名前が掲載されるのを目標にしたい。

 

一方で、土地家屋調査士となった後、土地家屋調査士法第46条による官報掲載だけは絶対に避けたい!

幸いにも、金子塾の卒業生で掲載されたというご報告はいただいてはいない。

土地家屋調査士法第46条

(懲戒処分の公告)

 (     )は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

 

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本試験合格へ向け、是非ご利用下さい。

詳細は、上記合格の扉バナーからHPで確認を。

 

お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com