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社会悪と不条理について考えてみる・・・



新春のお喜びを謹んで申し上げます

皆様お健やかに新春をお迎えのことと存じます

旧年中はこのような拙いブログに幾度もご訪問くださり大変感謝しております
誠にありがとうございました

本年も日々精進して参ります次第です
これからもご愛読のほど 
どうぞ宜しくお願い申し上げます  
                      合掌

                   平成27年 元日

書類送検について

ニュース等で耳にすることが多い【書類送検】
この言葉について解りやすい解説を見つけたので転載する

何やら違法行為を仕出かした輩に対しての
「警察が容疑者を書類送検した」との報道

書類送検自体が事件に対する処分であるとの印象を報道より受ける人も少なからず在ることだろう

だが送検はそれ自体が処分ではない
送検された後に検察が処分を決定する
【起訴】or【不起訴】

送検≠処分
処分を決定するために必要な事前手続きのことだ


書類送検というものに対するご理解をこの機会に是非とも深めていただきたいと願う





↑クリックで拡大   檸檬のリンクより転載


ニュースでよく見る「書類送検」って何? 元検察官の弁護士がわかりやすく解説
2014年10月29日 20時24分 弁護士ドットコムNEWS

「容疑者が書類送検されました」。ニュースを見ていると、よく目にする「書類送検」という言葉。しかし、きちんと意味を説明できるかと聞かれると、困ってしまう人も多いのではないだろうか。

ネットのQ&Aサイトには「書類送検されると前科がつくの?」「書類送検と逮捕はどう違うの?」といった質問が数多く寄せられている。

書類送検というのは、いったいどういう手続なのだろうか。書類送検されると、何かのペナルティが待っているのだろうか。元検察官の矢田倫子弁護士に聞いた。

●検察に送るから「送検」と呼ぶ

「『送検』という手続は、刑事事件を警察から『検察』に『送る』ことです。

日本のシステムでは、刑事裁判を始めるかどうか、すなわち『起訴するか・しないか』を、原則として検察官だけが決めることができます(刑事訴訟法247、248条)」

このように、矢田弁護士は切り出した。

裏返すと、警察には「起訴」するかどうかを決める権限がないわけだ。

「そのため、警察は原則として捜査した事件を全て『検察庁に送致』し、検察官が起訴・不起訴の判断をすることとなります(刑事訴訟法第246条本文)。

この『検察庁に送致すること』を略して『送検』と呼ぶのです」

●「書類送検」とは捜査書類を検察に送ること

それでは、「書類送検」というのは、どういうことだろうか?

「警察が行う犯罪捜査は、大きく分けて、捜査対象の人を『逮捕して行う場合』と『逮捕せずに在宅のまま行う場合』があります」

逮捕して捜査するケースもあれば、逮捕しないで捜査するケースもあるわけだ。何が違うのだろうか?

「『逮捕』の場合には、警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を捜査書類とともに検察庁に送致しなければならないというルールになっています。

これに対して、『逮捕しないで捜査』する場合、被疑者は拘束されていませんから、身柄が検察に送られるわけではなく、捜査書類だけが検察庁に送られることになります。

このように被疑者の身柄が拘束されていない事件について、捜査書類だけが検察庁に送致されることを、『書類送検』と呼びます。

なお、逮捕しないで捜査をする場合には、48時間以内のような時間的制約がありません」

書類送検をされると、捜査は終わりということだろうか?

「そういうわけではありません。書類送検後にも、必要に応じて検察官が被疑者や、関係者を呼び出して取調べをしたりすることはあります。
書類送検された結果、起訴されることもありますし、起訴されないこともあります。

起訴されなかった場合には、いわゆる『前科』にはなりません。しかし、捜査対象とされた記録そのものは『前歴』として残ります」

矢田弁護士はこのように述べていた。

矢田 倫子(やた・のりこ)弁護士
東京地方検察庁・名古屋地方検察庁など歴任後、平成21年退官・弁護士登録。平成24年2月に福田敬弘弁護士・田島攝規公認会計士・税理士と共に「ひかり法律会計事務所」を設立し、現在は広く刑事・民事全般分野で活躍中。
最近司法判断がさまざまな局面で徐々に変化しつつある



刑事裁判とは 
法テラスHPより

◆刑事訴訟は、起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、刑罰を科すべきかどうか等について、判断するための手続です。
◆刑事訴訟では、裁判所が、どのような事実が存在し、起訴された被告人が罪を犯したか(刑罰を課すことができるか)、罪を犯したとしてどのような刑罰を課すのが妥当かなどを判断します。
◆刑事訴訟は、検察官だけが起訴することができます




検察が殺人罪で起訴した後、自ら初公判前に法定刑が軽い罪に変更を求めるのは異例

つまり今までは検察が【殺人罪】だといえば被疑者の殺意の有無に関わらず【殺人罪】で有罪判決が下されていたということだ

このケースでは殺意の立証が困難とのこと

最近の司法判断の変化を見据えてのことなのだろうか
これまでのように検察の偏執的悪意に満ちた起訴事実を鵜呑みにしての判決ではなくなりつつあるという現実を


刑事訴訟第一審有罪率99.98%という我国の異常な現状


ここでご理解いただきたいのは
裁判においては【人を殺したから殺人罪】というようなものではなく
判断には殺意や過失の有無が大きく関わってくる

明確な殺意が存在すれば【殺人罪】
殺意の存在なく危害を加えた結果の死であれば【傷害致死罪】
【過失致死罪】これはお互いに運が悪かった(失礼)


被告は捜査段階から「帰宅したら息子の意識がなかった」と一貫して否認していた
(ここで言う否認とは暴行事実の否認ではなく殺人容疑に対する殺意の否認ということだ)

にも拘らず検察の屁理屈によれば

〈1〉金被告は陸ちゃんと長女(6)の3人暮らし
〈2〉事件当時、自宅に出入りしたのは金被告以外にいない
〈3〉陸ちゃんは頭の骨を折っており、
これほどの暴行を加えられるのは金被告だけ

依っての程度からも殺意があった

しかし検察の三段論法による結論は大いに破綻している
なぜ乳児の傷の程度
から殺意の存在有りと安易に結論付けるのか
検察のロジックは我々常人の理解を遥かに超えている
偏執的妄想にひどく囚われており支離滅裂だ

だがこういった馬鹿馬鹿しい論理展開はこの事件に限ったことではない
過去の報道を見てもそういった例は容易に見つけることができる
有罪率99.98%という数値は裁判所がそういった検察の傲慢な姿勢を容認してきたという証左だ
過去に一体どれほどの人がこういった検察による破綻した論理により
またそれを鵜呑みにし検察を肯定する裁判所
判断により
不当な判決に従うことを余儀なくされてきたことだろう
事実誤認による長期にわたる服役により貴重な人生の時間を必要以上に奪われ
また事実無根の冤罪事件や自白誘導による有罪判決により社会的信用を失墜させられ・・・



この事件は【裁判員裁判】により審理される

裁判所が検察の横暴を許しても
裁判員は検察の意には染まらない




最近は裁判所が検察からの勾留請求を却下する例が増加しているという

島根)「勾留不要」裁判所の判断増える

2014年12月25日03時00分 朝日新聞デジタル



この変化が一過性のもので終わらぬよう強く願う次第である







2014年12月25日 17時31分 YOMIURI ONLINE

 生後4か月の息子に対する殺人罪で起訴された韓国籍の母親、金永順キムヨンスン被告(38)の裁判員裁判の公判前整理手続きで、大阪地検が傷害致死罪に起訴事実を変更するよう大阪地裁に請求し、認められていたことがわかった。

 地検は起訴後に証拠を再検討し、「殺意の立証は困難」と判断した。検察が殺人罪で起訴した後、自ら初公判前に法定刑が軽い罪に変更を求めるのは異例

 金被告は2月5日、大阪府警に殺人容疑で逮捕され、同26日に殺人罪で起訴された。変更前の起訴状では、昨年8月24日頃、大阪市住吉区の自宅マンションで、四男の岸本陸ちゃんの頭に衝撃を複数回加え、外傷性くも膜下出血で死亡させ、殺害したとされた。金被告は捜査段階から「帰宅したら息子の意識がなかった」と一貫して否認してい。これに対し、地検は〈1〉金被告は陸ちゃんと長女(6)の3人暮らし〈2〉事件当時、自宅に出入りしたのは金被告以外にいない〈3〉陸ちゃんは頭の骨を折っており、これほどの暴行を加えられるのは金被告だけ――とし、の程度からも殺意があったと結論付けた