敷地と道路との間に公図上、水路が介在している事はよくあります。

 

この水路が廃止されると、水路部分は市所有(市管理の場合)になり、基本的には市道の範囲に含まれるのが原則です。

 

最近の案件では、廃止した水路部分が、認定市道ではない場合がありました。

 

ただ、建築基準法上は、当該部分も含めて道路扱いされるとの事です。

 

 

 


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