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人が亡くなると
必ず親族が葬儀に立ち会うとは
限りません。
天涯孤独の方は
葬儀を見送るご家族や
ご親族が本当にいない方で
親族はおられるのに
連絡を入れても
葬儀は勿論のこと
火葬の許可を受ける
死亡届にも署名も断られる…
その様な方が現実として存在します。
過去に私たちの知る由もない
壮絶な人生を歩んでこられたためか
その様な事情のご遺体をお預かりすると
火葬まで日も要すことがあります。
葬儀や火葬に要する費用は
葬祭扶助で行えるため
心配はいらないのですが
火葬が通常のように行えないことが
葬儀社としてはストレスになるものです。
特にこの暑い季節は
ご遺体の腐敗が気になりますし
発見されるまで、数日経過していますと
ドライアイスや消臭剤では
対応できないこともあるからです。
人が亡くなると
医師が記入される
死亡診断書(死体検案書)が発行され
それに死亡届に必要事項を記載し
役所にて火葬許可証を発行してもらいます。
それがご親族がおられると
普通に行われるのですが
ご親族が葬儀や火葬に立ち会わないとなれば
死亡届の届出人をご親族以外の方に
法的順番でお願いすることになります。
親族以外の法的順番は
同居者、家主、地主、土地管理人、家屋管理人
公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
任意後見受任者と続きます。
この順番が決められているために
故人に同居者がいない場合
家主さんにお願いします。
しかし、これがすんなりと行く場合と
行かない場合に分かれます。
そうなると次の
土地管理人にお願いします。
土地管理人とは
病院などで亡くなられた場合は院長先生。
自宅などで孤独死をされた場合は
その方が賃貸住宅であれば
管理する不動産会社になります。
持ち家の方で土地を借りている場合が
次の土地管理人になります。
因みに、後見人や保佐人の方が
届出人になる場合は
生前に色々な事情から支援や保佐をして
もらっているので
その場合は、裁判所で手続きを行うことで
火葬の許可証が発行されるため
葬儀社として困ることはありません。
この様に
ご親族から拒否された方の火葬手続きは
同居者から任意後見受任者までの
順番を当たり了承をもらうことで
火葬が行えるようになっています。
この了承が取れたとき
葬儀社としてホッとすると同時に
肩の荷が降りるものです。
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