冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことがわかった。
あいさつ文の末尾に葬祭代金などを併記していたため、収入印紙の添付を求められたという。過怠税額は約3000万円ですでに納付済み。同社は正規の領収書は別に発行しており、「料金確認のサービスのつもりが……」としている。
印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。関係者によると、同社では故人の四十九日ごろ、遺族らあてにアンケートはがきなどと一緒に、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付。末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記していた。
同国税局は「(課税か非課税か)個別に判断する」としている。一般的には、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば課税扱いになる。