予約が必要 | 相続書士® 青木克博

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来月から自筆証書遺言保管制度がスタートします。

 

これは自分で書く遺言書(自筆証書遺言)を

 

法務局で遺言書を保管してくれるというものです。

 

私も自分の遺言書を真っ先に(どうせなら1番で)

 

預けてみようと思い、

 

制度開始の7月10日(金)の早朝から、

 

法務局の入り口に並ぶぞーーー!! 

 

と、思っていたのですが、

 

どうも予約が必要らしいのです。

 

その予約も7月1日から可能という事らしいですので、

 

どうも並ぶ必要はないようです。

 

↓法務省民事局のチラシです

image

 

さて、この制度ですが、

 

自分で作成する遺言書は、

 

やはり保管の方法がなかなか難しいものです。

 

自宅に保管と言っても、

 

あまり容易に家族の目につくところに置いておくわけにもいかず、

 

かといって、あまり難しい場所に保管すると

 

永遠に発見されないことにもなりかねません。

 

最適なのは、

 

『生きている間は人目につかず、亡くなったら、すぐ発見される場所』

 

おー、なかなかディフィカルトですね!

 

となると、

 

たとえば、信頼できる誰かに預けておく。

 

弁護士や、行政書士などの専門家。

 

または、銀行の貸金庫。

 

中でもやはり貸金庫は堅いかもしれませんね。

 

生存中は本人しか開扉できず、死亡後は相続人が開扉しますので

 

いいかもしれません。

 

ま、そういった心配も、法務局に預けれる制度があれば、

 

その辺はクリアできてしまいますね。

 

そして、自筆証書遺言の場合、

 

遺言が発見された、あるいは預かっている人がいたときは、

 

開封する前に家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。

 

これは、亡くなった人の遺言がこの世にありましたよーというのを

 

裁判所で、相続人が確認し合う作業です。

 

この検認手続を踏まないと、

 

自筆証書遺言は不動産登記や銀行預金の解約などの手続が進みませんから

 

ちょっと面倒な手続きになりますが、

 

なんと、法務局に預けると、この手続きも不要になるのです!!

 

ま、法務局という公の機関が預かってたのだから、

 

またあらためて裁判所で存在を再確認する必要はないというような感じです。

 

さて、この制度、

 

タダではなくて、ちょっと手数料がかかります。

 

保管申請手数料 ¥3,900ー 

 

とは言え、自筆は自筆。

 

遺言は公正証書での作成をお勧めします。

 

詳しくはお問合せ下さい。

 

 

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