訂正はけっこうややこしい | 相続書士® 青木克博

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昨日は、生前整理普及協会の1級講座があったのですが、

その遺言書講座の中で、自筆証書遺言を作成する際に、
書き間違えたりした場合の訂正方法について、

いろいろと質問が出ましたので、
おさらいをしておきたいと思います。



自筆証書遺言は、手書きするわけですから、
当然、書き間違いなども出てきます。

全文を、完璧に書いたつもりでも、
読み直してみたら、一文字抜けてたとか、漢字間違えてた なんてことも
あると思います。

自由に訂正できればいいのですが、
民法にその訂正方法が定められているのです。

まず、訂正する場合ですが、
訂正したい文字を二重線で消します。
その周辺(より近く)に訂正後の文字を記入。
訂正した所に押印します。

※もちろん印鑑は最後(氏名の後に)に押印した印と同じもの。
※訂正前の文字が読めるようにしておく 
 (くちゃくちゃってしないこと)
 
訂正する所の欄外(上とか下とか横)
(あるいは遺言書の一番最後)に、
○字削除、○字加入と記入して、その下に遺言者の署名をしておきます。

 

加筆する場合は、

加筆したい場所の < のようなカッコを記入して加筆します。

 

加筆したい文字を記入し、文字の近くに押印します。
加筆した場所の欄外(上とか下とか横)
(あるいは遺言書の最後に)に、
○字加入と記入し、その下に遺言者の署名をしておきます。

 

文字を削除する場合は、
削除する場所を二重線で消します。(くちゃくちゃってしない)
削除した場所に押印します。

※二重線で消した文字が読めるようにしておいてください。
削除場所の欄外(上とか下とか横)に
(あるいは遺言書の最後)に、
○字削除と記入して、その下に遺言者の署名をしておきます。

ざっくり、表すと、こんな感じでしょうか・・・・。


 
どちらにしてもややこしいので、

全文、もう一度、書き直すほうがいいかもしれませんね。

それか、公正証書にしましょう!

 
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