
その遺言書講座の中で、自筆証書遺言を作成する際に、
書き間違えたりした場合の訂正方法について、
いろいろと質問が出ましたので、
おさらいをしておきたいと思います。

自筆証書遺言は、手書きするわけですから、
当然、書き間違いなども出てきます。
全文を、完璧に書いたつもりでも、
読み直してみたら、一文字抜けてたとか、漢字間違えてた なんてことも
あると思います。
自由に訂正できればいいのですが、
民法にその訂正方法が定められているのです。
まず、訂正する場合ですが、
訂正したい文字を二重線で消します。
その周辺(より近く)に訂正後の文字を記入。
※もちろん印鑑は最後(氏名の後に)に押印した印と同じもの。
※訂正前の文字が読めるようにしておく
(くちゃくちゃってしないこと)
(あるいは遺言書の一番最後)に、
○字削除、○字加入と記入して、その下に遺言者の署名をしておきます。
加筆する場合は、
加筆したい場所の < のようなカッコを記入して加筆します。
加筆した場所の欄外(上とか下とか横)
(あるいは遺言書の最後に)に、
○字加入と記入し、その下に遺言者の署名をしておきます。
削除する場所を二重線で消します。(くちゃくちゃってしない)
削除した場所に押印します。
※二重線で消した文字が読めるようにしておいてください。
(あるいは遺言書の最後)に、
○字削除と記入して、その下に遺言者の署名をしておきます。
ざっくり、表すと、こんな感じでしょうか・・・・。

どちらにしてもややこしいので、
全文、もう一度、書き直すほうがいいかもしれませんね。
それか、公正証書にしましょう!
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