不動産の売買で無くてはならないもの・・・・
以前は権利証、いまは法務局の登記手続きがインターネットでもできるようになったため、登記識別情報というものに替っています。
しかし、過去に発行された権利書でも、その登記が有効である限り、引き続き権利書としての効力がありますので大切に保管しておく必要があります。
一般に権利書が売買に必要だということは、皆さん認識されているようです。
それと、もう一つ絶対に必要なのは隣地との「境界確認書」や「道路査定図」です。
まとまった土地を購入する場合、購入後に地積更正や分筆を行う場合に境界が確定していないとできません。
先日、土地を売却するにあたって隣地の分譲マンションから境界確認書を頂くのに、それはもう大変な思いをしました。
通常、分譲マンションとの境界確認は、管理会社又はマンションの理事長さんと立会を行い、臨時総会等の合意手続きを経て行われます。
今回、私もそんな感じで簡単に終わると思って、土地家屋調査士の先生に任せていました。
しかし、世の中そんなに甘くありませんでした。。
その分譲マンションは、ほとんど自主管理のような状態で、理事長も理事もいないとのこと。
このような場合には、敷地は区分所有者全員の所有ですので、境界確認書にも全員の署名捺印が必要とのこと。
でないと、法務局は、地積更正や分筆が100%間違いなくできるとは言ってくれません。
いろいろと協議した結果、スムーズに取引を完結させるためには、区分所有者全員から境界確認書に印鑑をもらわなければならない事になってしまいました。
続く・・・・
不動産&FP魂


