小田急江ノ島駅に着きました。
ランナーでいっぱい!


久しぶりの江ノ島。
気持ち良く走ってきます!



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境界が確定しないことの不都合は、売買において売買対象敷地が確定しない、相続で物納しようとしても不適格扱いになってしまう等考えられます。

いずれにしても必要な状況になったときにはじめて境界確認書が必要だと気づくことが多いように思います。

近所付き合いが良好な関係なら問題ありませんが、関係が希薄であったり、騒音等などで関係が悪くなっていたり、売買や相続で所有者が変わっていたりすると難攻するケースが多いようです。


平成17年に不動産登記法が改正されて、「筆界特定制度」が導入されました。

これは、土地所有者の申請により、筆界特定登記官が、いろいろな資料をもとに調査員の意見を聞いて筆界を特定するものです。

従来は境界確定訴訟(裁判)のみでしか確定する手段はありませんでしたが、これにより弁護士に頼むことなく、早期に決着することができるようになりました。ただ早期といっても6ヶ月から1年位は要するようです。


といってもこれまで実務において、この筆界特定制度を利用して筆界を確定したことは私自身まだありません。


境界の話をすると、いつも小学校の時の木製の机を思いだします。

当時はいまのようなスチール製の机ではなく、長方形の2人でひとつの机でした。

隣の女の子がエンピツで境界線をひいて、私のノートや消しゴムが出ようものなら肘で押し返されていました。

私もわざと消しゴムのかすを出したりして。

その頃から気の強い女性がタイプになりまして・・・・


話が大分それましたが、境界線(点)で揉める話は結構あって、いつも「しょうもない!」と思ってしまいます。

よく話を聞くと、境界線(点)が問題ではなく、感情的な部分が多いからです。

いい歳した大人が、「おもしろくないからハンコは押さない!」と。。


土地調査士のA先生が1ヶ月かかってもできなかった3件の署名捺印ですが、とにかく会って話しをするしかありません。

平日の21時すぎにマンションに行ってみると、A先生が昼間行っていつも留守だという家に電気が灯っています。

1件は50代の一人暮らしの男性で事情を説明すると、すぐ署名捺印してくれました。小さくガッツポーズ。

もう1件も電気が灯っていましたので、訪問するとムスッとした60代の女性。

今夜は疲れているので、明日お店の方にきてくれということで話ができました。なんとかなりそうです。

あと残り1件・・・


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自主管理で理事長もいない分譲マンションから境界確認書をもらうには、区分所有者全員の署名捺印が必要だと・・

今回、対象となる区分所有者は30名です。

皆さん、境界確認書に30名全員が気持ちよく署名捺印してくれると思いますか?

築40年近い古いマンションです。

住人の方は、高齢の方が多いです。

でも、この境界確認書をもらわなければ、売買は成立しません。

とにかく考えていてもしょうがないので、土地家屋調査士のA先生に1軒1軒回ってもらうことになりました。


2週間後・・・・・


A先生から連絡がありました。

まだ半分しかもらえてません。

ガビ~ン!!まずいです。


また2週間後・・・・


あと3軒だけです。。

A先生、優秀です!!

内容を聞くと、1軒はいつ行っても不在。1軒は何が建設されるかはっきりするまで押さない。もう1軒は、協力したくない、とのことでした。


法務局に行って、事情を説明しこの状態で地籍公正、分筆等ができるか確認すると、法務局の見解は、一応この3軒に通知を出して、何の回答もなければ受理するとのこと。

つまり、通知をだして、万が一でも境界に異議あることを言われてしまうと、分筆ができない!ということになってしまいます。


結局あと3軒、何がなんでも署名捺印してもらわなければなりません。

A先生は、もうかわいそうなので、自分たちで行ってくることにしました。


続く・・・


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