「大人によるイジメ」
モラハラとは、陰湿な言葉や態度などにより人格や尊厳を傷つける精神的なイジメ・いやがらせのことです。そして、そんな大人によるイジメが職場のモラハラです。
職場におけるモラハラ、そのひとつひとつの行為は些細なことなのかもしれません。しかし、その行為が社会人としてのマナーや仕事上の教育と区別がつきにくく、被害者はもちろんですが、周囲もそれを「モラハラ」だと認識しづらいものです。
それゆえに、被害者も「自分が悪い」と思い込みやすく、長期にわたってガマンを続けているケースが多々あります。また、周囲も救いの手を差し伸べることが少ないようです。
また、職場のモラハラは、最初は身なりや言葉使い、態度、ミスなどの指摘や注意からはじまることが多く、それがいつからかエスカレートし、毎日のように叱責が繰り返されるようになります。
モラハラの原因でご紹介したように、モラハラの加害者とは“はじめから”不機嫌な人ですから、加害者本人の問題が解決されない限り、職場のモラハラがなくなることはありません。
上司や同僚にことあるごとに『使えないやつ』と言われ、アルバイトスタッフに何かお願いをするとクスクス笑われて取り合ってくれない等、職場でのモラハラはさまざまなケースがあります。
職場で人間関係に悩まれているという方も、気がつかないうちにモラハラにあっているかもしれません。
職場での精神攻撃モラハラ
「精神攻撃モラハラ」は、相手の非難できるポイントを見つけ執拗に責め立てるモラハラです。職場で精神攻撃モラハラの加害者は、非難を浴びせることによってもモラハラ被害者の自信を奪い、自分の方が優れているということを主張しています。
職場での人間関係切り離しモラハラ
「人間関係切り離しモラハラ」は、職場の他の人が参加している飲み会に一人だけ誘わない、会議の資料を一人だけ回さないなどの仲間はずれをして相手を追い詰めるモラハラです。
人間関係切り離しモラハラは、仲間はずれをすることによってモラハラ被害者を追い詰めるだけでなく、同じ職場で働いている周囲の人に「俺に逆らったらこうなる」と見せしめ行為を行うことで自分が影響力のある人間であることを主張しています。
職場環境悪化型モラハラ
「職場環境悪化型モラハラ」は、モラハラ被害者を攻撃したり、大きな音を立てるなどの威嚇行為を行うことで職場環境を悪化させるモラハラです。職場環境悪化型モラハラは、先の項目にあった人間関係切り離しモラハラと同じように、見せしめ行為をすることで自分の思い通りになるよう周囲の人をコントロールしたがります。
自分が周囲をコントロールすることで自分は正しい、自分が優れているということを主張しています。
モラハラはパワハラとして相談する
近年では、職場でのパワハラが問題視されており、厚生労働省も職場のパワハラを防止するために企業にさまざまなことを義務付けています。パワハラとは、職場上優位な立場の人が業務の適正な範囲を超えて相手に精神的・肉体的苦痛を与えたり、相手の職場環境を悪化させたりするハラスメントのことを指します。
モラハラも突き詰めて言ってしまうと、パワハラにあたるのです。
モラハラとパワハラの違い
モラハラとパワハラの違いは、被害者と加害者の関係性にあります。パワハラは職場で優位な立場の人から行われるハラスメントですが、モラハラには立場などの定義はありません。しかし、嫌がらせに遭って言い返せない、抵抗することが難しいという場合は相手の方が優位な立場にあると考えて良いでしょう。
民間の相談窓口や労働組合を利用する
社内の相談窓口で取り合ってもらえなかった、社内ではどうしても相談しづらいという場合は社外の相談窓口を利用しましょう。厚生労働省が運営しているパワハラの相談窓口を多数紹介しています。また、民間の労働組合を利用するのもひとつです。
モラハラを弁護士に相談する
モラハラを弁護士に相談した場合は、有効なモラハラの証拠集めの方法やモラハラ中止のための代理交渉などを行うことができます。また、モラハラによって損害が発生した場合、損害賠償請求などの訴訟を起こすことも可能です
職場のモラハラを相談する前に準備すること
先の項目では、モラハラ解決のためには相談が必要ということや、モラハラの相談方法などをお伝えしました。では、実際にモラハラを相談する際には、どのような事前準備が必要なのでしょうか。モラハラは、モラハラがあったという事実だけをいきなり相談するのではなく、モラハラがあった証拠を提示することが重要です。
モラハラの証拠には以下のようなものがあります。
モラハラの被害記録ノート
モラハラが音声データや画面などで残しにくいという場合は、モラハラの被害内容をノートに記録しておくという方法があります。モラハラ被害記録ノートは、証拠になるだけでなく相談の際にモラハラを時系列で説明することにも役立ちます。
ノートに記録する際には、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何をして」、「どうした」などの5W1Hを意識して書くようにしてください。
労働局に相談してもモラハラ問題が解決しない場合は、労働基準監督署に職場のモラハラを相談することもできます。ハラスメント問題は、企業にも責任があります。
企業には、モラハラ・パワハラなどのハラスメントを防止する義務があるため、モラハラ・パワハラなどのハラスメント問題を黙認していた場合は労働基準法違反にあたる可能性があります。
労働基準監督署に職場のモラハラを相談する場合は、企業が所在している都道府県の労働基準監督署へ相談してください。各都道府県の労働基準監督署は全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)から調べることができます。
職場のモラハラで労働審判を申し立てる
モラハラによって精神疾患を発症した、退職に追い込まれたなど、モラハラで損害が発生した場合は労働審判を申し立てることができます。
労働審判とは、労働問題を専門とする審判員2名と審判官1名が原則3回の期日で審理をし問題解決を図る制度です。労働審判を利用するには裁判所への申し立て手続きが必要となります。
手続きなどに関しては裁判所における個別労働紛争解決手続について(厚生労働省)をご覧ください。また、労働審判で解決ができなかった場合は、モラハラ訴訟に移行します。