初めて行った行政書士業務は古物商の許可申請の平井でございます。
あんまり営業っぽいブログは書かないのですが、古物商許可持ってる人は
平成30年10月24日までに施行される改正古物営業法により
既に許可をお持ちの業者や、2020年4月24日までに許可を受けようとする方は、
改めて「主たる営業所や古物市場、その他の営業所や古物市場の届出が必要」となり
この届出をされない場合は、許可が失効しますので、十分ご注意ください。
既に許可をお持ちの業者や、2020年4月24日までに許可を受けようとする方は、
改めて「主たる営業所や古物市場、その他の営業所や古物市場の届出が必要」となり
この届出をされない場合は、許可が失効しますので、十分ご注意ください。
ってことになりました。2020年の4月ころまでに届出を出しましょう!とのことなので注意してください。
古物商の許可持ってる人は届出出さないと失効します。
っていう詳細をまたHP立ち上げて宣伝広告行う予定です。
ではまた。