真面目なブログを書いたので、めちゃくちゃどうでもいいブログ書きます。


 中々最近忙しく、映画を見に行っていなかったのですが、やたらめったら世間は「アナと雪の女王」勧めてくるじゃないですか。僕はまだ見ていないんですよ
 
 こんなげ暑くなっても、まだ雪の女王って!

 何でも、あらすじは・・・

 雪の女王が、悩むんですよね?
 
 すっごい雪を降らす魔法を使っちゃう私どうしよう(ノ_・。)
 
 →ありのままの自分で良いのよーーヘ(゚∀゚*)ノヘ(゚∀゚*)ノ

 →あひゃひゃひゃ(・∀・)/
 
 →雪ワッサー(●´ω`●)ゞ

 →氷ベローン(。・ω・)ノ゙

 →そんなこんなで雪の女王の妹が好きな男性と結婚しました。ちゃんちゃん
 
 っていう理解なんですが、僕の理解って何点ぐらいあってます?笑

 っていうか、こんな夏に見ても、雪の寒さの深刻さとかわからなくないですかね・・・

 まぁ、やはりアナと雪の女王で重要なのは、レリゴーですよね。

 サビの歌詞はこれですね
 「ありのままの姿を見せるのよ
  ありのままの自分になるの
  何も恐くない
  風よ吹け
  少しも寒くないわ」

 という感じですね。

 最初、これ聞いた時には、凄い良い歌詞だと思ったんですよ。

 なんていうか、コンプレックスある自分だけど、勇気を持って行きて行こう的なね。

 ちょっと、純朴な感じの女性かな?って考えてたんですよ

 で、ちょっと興味がわいて、雪の女王がどれか見てみたんです

 

 ごっつ派手やん・・・・

 すっごい、自信あるファッションやん・・・

 んで、ファッション的には、すっごい自分のスッピン隠してるやん・・・

 自分が雪の女王であることはありのままやけど、やっぱり化粧的にはありのままじゃないですやん・・・

 自分のスッピンに関するレリゴーは、彼氏にだけ見せる的な感じやん・・・

 れりごーれりごー

 って思ったんだお(。・ε・。)

 まぁ、絶対アナと雪の女王面白いからみんな見てね!

 れりごーれりごー
 台風でござる!台風でござる!(忍者ハットリ君的なキャラ

 海の様子気になるわー(・∀・)

 海の様子気になるわー(・∀・)

 ちょっと海の様子見てくる!(これが彼の最後の言葉だった・・・


 どうも、僕です。
 完全に台風ですねー
 沖縄では、木造の食堂の壁と屋根がぶっ倒れて、完全にシルバニアファミリーの家みたいになってますね。ここまで綺麗に倒れちゃうと、逆に倒れる瞬間この食堂でご飯食べていたいですね笑

 


 でもですね、こういう災害が発生した時に大切なのはまず命を守る事です。
 次に、大切なのは初恋の彼女の写真等の思い出を運び出す事です(僕は別れた女性の思い出の品は全部捨てるタイプですが・・・

 
 しかし、当然災害が終わればまた日常に戻る訳ですが、今日はこれを知らないと災害によってとんでもない不利益を受ける危険があることをお話しします。

 ある日、貴方が1億円で家を買い、契約を締結しました。
 
 憧れのマイホームを購入した貴方は、もうウキウキですよね(=⌒▽⌒=)

 早く家の鍵をもらって、住みたいな♫

 ワクワク(≡^∇^≡)ワクワク(≡^∇^≡)

 台風キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!

 ○●○●○●○●○●グシャーン○●○●○●○●○●
 
 なんと、貴方は家の鍵をもらうまえに、マイホームが壊れてしまいました。

 貴方「なんて言う事だ!しかし、まぁ1億円の代金を払う前だったし、また新しい家を探そう・・」

 不動産業者「これ貴方の家だから、ちゃんと1億円払ってね」

 貴方「え!?」

 不動産業者「1億円だから」

 つまり、貴方は家の引渡を受ける前に、家が壊れてしまったにも関わらず、貴方は家の代金1億円を請求されました!

 でも、家の引渡さえ受けてないのに、家が壊れてしまった以上、私は家を手に入れていないので代金払わないでも大丈夫ですよね?Oo。。( ̄¬ ̄*)






 ダメです。1億円を払う法的義務が貴方にはあります!

 これは民法が定める「危険負担」という問題です。

<民法第534条1項>
 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

 つまり、当事者の帰責性なき事由(誰も悪くない事情)によって、契約目的物が壊れた場合、購入者は目的物が手に入らなくても、代金だけは払わないといけないんです┐( ̄ヘ ̄)┌

 そのため、先ほどの事実からいくと、1億円を払う必要があります。

 でも、これって少し理不尽ですよね?

 なので、現在では、ほとんどの売買契約書には「危険負担」という条項がついており、だいたいは引渡し(鍵をもらう)を受ける前に、物が壊れたら、代金は払いませんという特約がついています。
 そのため、特約がついていれば1億円を払わなくても大丈夫です。

 しかし、これを知らずに、危険負担に関する特約を締結していない場合は、1億円を払わなければなりません。
 そのため、必ず売買契約を締結する場合には、危険負担に関する話し合いをしましょうねヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ
 
 PS;絶対に海に行っては行けませんよw
 
 
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 有名芸能人の方が最近、Twitterで無断で撮影されたり、日常をツイートされて問題が生じていますね(。・ε・。)




 こういう時に、よく人は有名人なんだから、こういうのは有名税として我慢しなさい(  ̄っ ̄)という主張があったりします。
 しかし、政治家とかならともかく、全くの私人である芸能人の場合、その理屈は通じません。
 完全なプライバシー権侵害です。

 というわけで、今回は「プライバシー権ってそもそも何?」っていうことをお話します。

 まず、衝撃的な事を言います\(゜□゜)/\(゜□゜)/。







 「プライバシー権」又は「プライバシー」という権利を認める法律は一切存在しません!
 そのため、プライバシー権というのは、直接的に権利として法律は認めていないんです!!


 じゃあ、どうやって保護しているのか?



<日本国憲法13条>
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 という条文があります。
 この条文の中の、「幸福追求に対する国民の権利」の一環として、判例によって認められた権利なのです。
 
 ちなみに、幸福追求権ってかっこいいですよね。幸福権ではないんです。幸福を追求する権利を保障しているんです。これって、幸福というのは、幸福を追求することこそが幸福であり、幸福というものに達することはありえないっという、少し哲学的な感じがしますよね。

 閑話休題

 こういった抽象的な言葉の中に、実は様々な権利を認めるのが憲法の解釈方法なんですね。
 無断に写真を撮影されない、いわゆる「肖像権」も、この憲法13条により保障されている権利なんですねー。



 プライバシー権というのは、簡単に言うと「人に自分の情報を公開されない権利」という理解で十分でしょう。今ではもっと広く考えられていますが、今はこれで十分です。
 この権利、みなさんすごく重要だと思いますよね?
 そりゃそうですよ!だって、知らない人に勝手に自分の趣味や住所をバラされるのは嫌ですよね!?
 現代社会において、なくてはならない権利です。


 なので、こういった有名芸能人に対して、勝手な情報公開は重大なプライバシー権侵害として、法的責任を問われます。




 しかし、実は事はそう簡単ではないんですよΣ(・ω・ノ)ノ!!


 実は、このプライバシー権は、もう1つ極めて重要な権利と衝突する極めて難しい権利なんです。







 それは・・・




<日本国憲法21条1項>
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
 そう、表現の自由です。




 このTwitterをやっている人は、表現行為としてこれをツイートしていますよね?
 これをプライバシー権侵害を理由に表現行為を一切禁止しては、重大な表現行為に関する制限になりますよね?
 
 このプライバシー権と表現の自由との調整というのは、憲法上極めて難しい問題であり、今なお重大な分野でもあります。プライバシー権侵害と表現行為規制というのは、表裏の関係ですから、必ずその調整が憲法上求められます。




 なので、プライバシー権が問題になっている事件やニュースを見る際には、常にその裏には表現の自由との調整が求められているということを考えて、新聞やニュースを見ると、より深く問題点を考える事ができるかもしれませんね。



 と、珍しく真面目なことを話してみました笑。
 何か、気になるニュースや問題や法律等の分野がありましたら、いつでもコメントくださいね(‐^▽^‐)

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