アイドルと法律 | トラネコの落書き

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某アイドルグループの元メンバー4人が、プロダクションを相手取り、契約解除の確認と未払い賃金の支払いを求めて訴訟を提起したようです。

今や大小アイドルグループが乱立する中、運営が知っておくべき法律をざっと考えてみました。

 

①民法

言わずもがなです。

民法は契約等、民事法の基本となる法律なわけです。

ライブ会場を借りたときや出演契約をしたときにどうするのか、契約違反があったときはどうなるのか、契約に関するトラブルに対処するためには必要不可欠です。

 

②労働法

民法では雇用契約という契約類型があること自体は定められていますが、労働者保護の観点から、労働基準法など民法に優先する特別法が定められています。

今回の裁判も、まさしくこの領域に関する訴訟です。

ボクが大学生のとき、教授が「労働法を知らない人は、人を雇うことはできません!」と強く言ってましたが、まさしくその通りですね。

 

③知的財産法(著作権法)

アイドルであれば、オリジナル曲を歌うことになってくるでしょう。

そのオリジナル曲を勝手に他のグループに使われたらどうでしょうか。

当然、怒りますよね。オリジナルを盗まれたのですから。

そのグループが必死になって生み出した楽曲を守るためにも、この領域の法律は必要です。

 

何も考えなくても上記の領域の法律が思い浮かびました。

グループのメンバーが無用な不利益を被らないためにも、運営側には上記法律を頭に置いてほしいものですね。

 

ボクはプロデュース業をしているのではないのですが、アイドルに惹かれている者として、ちょっと、法律をエンタテインメントの視点から学んでみたいと思います。

時間があれば、の話ですが。