・・・仮に執行することが で き る | genbeの“ なんちゃってアイゴ抵抗記 ”

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週末農夫に、

トツジョ、降って湧いた住民運動。



 負けませんよぉ、僕わ。



・・・ただまぁ、勝つぞぉ!

って意味ぢゃないのが・・・いやま残念(汗)

きのう書いた記事の末尾のあたりについてだが、

きょうになって、某氏から若干のレクチャーをいただいた。


それは名称差し止め裁判判決対象でもある施設の表札についてなんだが、

その判決は「・・・仮に執行することができる 」のであって、

民事でもありゃ誰も命を狙ったりはないからと、

仮に被告が、判決をシカトでスルー、

たとえば看板表札系もほったらかしで、それを原告が不服とした場合、

その執行には供託金( とでもよぶのかな?)を積み、

裁判所に法執行の履行依頼?をしないと機能発動がないのが

民事システムというものなんだそうで、

別に制度の不備やら片手落ち、といったモノじゃないんだそうだ。

ちなみに通帳の差し押さえなら裁判所から銀行への通知で済むから3万円、とか

看板撤去が90万円!だったり( 正確な金額かどーかは?ながら高額です )というように、

仮執行の内容に応じ、その費用には極端な差異があるそうなので、

今回の場合、原告のアークは、

禁句・¥ゼルズへのペナルティー要求として、

まずはコストのかさまない手法を選択したんだろう、

とのことだった。


被告にすれば100万の要求裁判に1000万使ってでもなヤツのキチガイ沙汰は、

経済的な余裕ありゃこそのいやがらせ以上の効果しかないことくらいは承知のハズなので、

たとえばの表札未撤収にしても、

この先も原告にそこまでの強硬姿勢はないもの、

気にもしていないように見えるのは、そんな読みからなんだろう。


傍観者ながら、せっかくの裁判結果を活かせないのが、ちょっと以上に惜しいとは思うが、

だからといって、ここでたとえば

  施設表札の撤収求めてアークへのカンパを募ったり・・・


とかの発想は、私的世界カンともズレが若干、


ってか、そもそもからして


ときに週末、淀の競馬場で、ポケットがヂャリ銭でパンパンを

。。。儲けあるモノとなぜかカン違い幾タビな ( 汗

瞬間富裕層が語る話題なんかぢゃあ当然ないし、

語る資格もまた当然・・・・ナシ!


妄想ブログと化してきそうなんでこのへんにしときます、ハイ。