ブログやSNSなどに行政書士業務のことを書く際には「守秘義務」に注意しましょう! | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

2月1日(土)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、行政書士試験の合格発表から早くも3日が経ちました。

見事合格された方は、徐々に合格した実感が出てくる頃かもしれません。

 

 

そんな中、行政書士試験の合格をきっかけに、ブログやSNSなどを始められたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

これから行政書士登録を目指していく中で、日々の出来事などをブログやSNSなどで発信していくことも有意義だと思います。

 

 

ところで、行政書士には「守秘義務」があることはご存じかと思います。

行政書士のような士業はお客様の個人情報を扱う機会が非常に多く、私たち行政書士は業務で知り得た様々な個人情報などを決して漏洩させてはならないのです。

 

 

ただ、それにもかかわらず、行政書士がブログやSNSなどで、守秘義務違反かそれに近いような形で業務のことを書いてしまうことをたまに見かけます。

もちろん、お客様のお名前などをストレートに書いてしまうブログやSNSなどは見たことがないのですが、そうではなくてもお客様がそのブログやSNSなどを見たときに「自分のことが書かれている」と分かってしまうような内容のブログやSNSなどは、おそらく守秘義務違反になってしまうのではないかと思います。

仮に守秘義務違反とまではいかなくても、お客様が自分のことだと思ってしまうような内容のブログやSNSなどは、お客様からしたら不快なもの以外の何物でもないように思います。

特に相続や遺言、離婚などのような業務については、そのあたりはお客様もかなり神経質になっているのではないかと思います。

 

 

ブログやSNSなどで業務のことをかなり鮮明に書いている行政書士は、おそらく業務を受任したり遂行したり完了させたりしたことで出てくる純粋なうれしさから、悪気なく書いてしまっているのだと思います。

それでも、お客様の住民票と戸籍を職務上請求書で簡単に取得できてしまうような行政書士は、厳格な守秘義務と高度な倫理観を決してないがしろにしてはならず、細心の注意を払って業務を遂行しなければなりません。

 

 

行政書士試験に合格して、徐々にその実感が湧いてくる頃かとは思いますが、行政書士はあくまでも「国家資格者」としての自覚をきちんと持つべきです。

とても素晴らしい貴重な行政書士の資格を大いに活かし、ひいては「国民の権利利益の実現に資する」行政書士として正々堂々と業務を遂行するためにも、こうした守秘義務の遵守についても今のうちからきちんとおさえておきたいですね。