自筆証書遺言の方式緩和開始から1年以上が経過した今! | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

1月26日(日)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、昨年2019年の1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が始まりました。

自筆証書遺言について、財産目録などの添付書類のみパソコンなどで作成してもOKになったという意味で「方式緩和」でした。

 

 

この方式緩和開始からすでに1年以上が経過しています。

果たしてどれくらい世間一般に浸透しているのでしょうか?

 

 

具体的に自分で調査したわけではないのですが、テレビや新聞などで大々的に取り上げられているわけではなさそうですので、「十分に浸透している」とは言い難いような気がします。

 

 

この方式緩和だけではなく、今年の7月10日からは「遺言書保管法」が施行となり、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことができるようになります。

そうすると、おそらく自筆証書遺言を書く遺言者の数が純粋に増えるのではないかと思います。

急増するのか微増するのかは定かではないのですが。

 

 

ただ、こうした新しい制度の始まりや変更事項の発生等については、私たち行政書士も積極的に情報発信をしたり、セミナーなどで啓蒙活動をしたりと、何かしらの役割を担うことができるかと思います。

せっかく遺言者にとってどの形態の遺言書を書くかの選択肢が増えるわけで、そのことを知らないでこれまでの固定観念のまま遺言書を書いてしまっては、なんだか損をしてしまうように思います。

 

 

こうしたことについては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業が一体となって普及させていくことが大事だと思います。

士業間で業際問題やなんやらで非難しあうのではなく、お互いがお互いを相互補完し、協力して市民への啓蒙活動ができるようにしていきたいですね。