法令の理解があってこその行政書士業務! | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

9月13日(金)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、行政書士業務を早く覚えたいがために、どうしてもマニュアル本やテクニック集などに頼ってしまうこともあるかと思います。

自分も行政書士1年目の時はそうした気持ちが強く、手っ取り早く業務ができるようになる方向ばかりに目を向けていました。

 

 

でも、今になってやっと言えることなのかもしれませんが、やはり行政書士は「法律家」として、法令の理解を最も大事にしなければならないと思っています。

いわゆる「根拠法令に立ち返る」ということですね。

 

 

例えば国際業務でも、ただ単に過去の事例を読んでテクニック的なことだけを身につけるのではなく、「入管法の第○条に○○と書かれているから○○になる」ということをきちんと理解しなければなりません。

もちろん市民法務でもそうで、例えば相続業務でも必ず民法の条文などに立ち返って、きちんと根拠条文をおさえながら理解し、業務を覚えていくべきです。

 

 

ということで、購入しておきたい書籍として、許認可業務であれば業法の逐条解説のようなものがあってもいいと思いますし、民法であれば大学の先生が書いたスタンダードな基本書のようなものがあってもいいのかもしれません。

法令からきちんと理解してこその「プロ」なのではないかと思いますし、そのためにはこうした書籍の通読も大事なのではないかと思っています。