六法は必要!? | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

3月29日(金)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、突然ですが、行政書士事務所に「六法」を備え置くことは必要でしょうか?

例えば判例六法やポケット六法などの、行政書士試験の受験生時代によく使用したものです。

 

 

自分の答えは「どちらでも構わない」です。

必要というわけではないのですが、あっても悪くはないという、何とも中途半端な感じです(笑)

 

 

行政書士として実務に携わっても、確かに法律の条文を確認する機会は何度もあります。

ただ、六法に掲載されている法律を検索することはあまりないです。

せいぜい民法や会社法、それらに関連する特別法くらいでしょうか?

残念ながら、判例六法やポケット六法などには建設業法や入管法などの、実務でよく確認する法律は掲載されていません。

 

 

また、今の時代はパソコンやスマホなどですぐに法律を調べることができますので、無理に紙媒体の六法を用意しておかなくても何とかなります。

 

 

まあ、それでも何かしらの六法を事務所に置いておいても悪くはないと思います。

行政書士試験の受験生時代に比べれば、六法を検索する機会はあまりないと思いますが、それでも特に市民法務では六法を確認する機会がそこそこあるようにも思います。

 

 

自分も行政書士になってからは、毎年六法を買い替えるということはしなくなりました。

法律の確認は主にネットで検索するようになりました。

とはいえ、何年かに1回六法を買い替えてもいいかなと思うときもあります。

ちょうど今年の10月から11月くらいに新しい六法が発売されるときは新元号が入っているかと思いますので、今年は久々に六法を買ってみてもいいかなと思っています。